専業主婦のへそくりは名義預金になっちゃうって本当? | 家計相談のマイエフピー<横山光昭>スタッフ公式ブログ

こんにちは。0円デーが4日続いているFPの土屋です。

 

先日こちらで「名義預金」についてお話しをさせていただきました。

相続人のお金を、異なる名義で預けている場合「名義預金」というのですが、専業主婦(夫)の方が、配偶者の収入からやりくりしてせっせと自分の名義の口座に貯金をしていた場合も「名義預金」となってしまうんです。

また、証券口座で運用していた場合も同様に、元本部分は「名義株」と呼ばれ夫の資産の扱いになります。

 

給与や事業による収入が無い方は、相続や贈与でもない限り貯蓄はできない=全て配偶者の稼ぎであり財産=貯蓄していたら名義預金(株)というロジックなのでしょうか。

 

介護や子育てなど専業主婦(夫)でいるにもさまざまな事情がありますよね。

私自身、夫の転勤が1年置きにある時期に子どもが小さく、専業主婦という選択肢しかない時期が10年ほどありました。

このところ、年金制度では第3号被保険者の扱い変更も検討されているようですが、

「時代に合っていない」「年金制度の維持のため」とはいえども家事・育児・介護を労働と捉えていないように感じる世の中のシステムに個人的には悲しい気持ちになります。

 

とはいえ「名義預金」や「名義株」が相続人の資産となることで、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)やその他の控除を差し引いても、相続税が発生してしまうケースもあるので、扱いに慎重になる必要があります。

基本的に配偶者は相続時は優遇されるので相続税の負担が発生するケースはそう多くありませんが、お子さまなど、他の相続人の税負担が大きくなってしまう可能性はあります。

 

「最近思いもよらず、相続税が発生してしまった」というケースが増えているそうです。

おそらく、相続人の財産を把握しきれていないことも要因の一つではないでしょうか。

 

とはいえ、どうなるかわからない先の相続を不安に思って資産形成に消極的になってしまうのは大変勿体ないことです。

来年からは新NISA制度が始まります。

生涯投資枠は1,800万円、ご夫婦合わせて3,600万円もの額を非課税で運用できるメリットは大変大きいです。

老後の選択肢もグッと広がります。
ちなみに運用益は「名義株」扱いにはならないので、ちゃんと自分の資産として残せます。

 

我が家の場合はどうか?どうやったら我が家にあった資産形成ができるか?

などなど、お悩みの方は是非ご相談ください。

 

 

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