遺言書はあった方が良い? | 家計相談のマイエフピー<横山光昭>スタッフ公式ブログ

こんにちは。急に秋らしくなって衣替えが追いつかないFPの土屋です。

 

子供の頃に、遺言書ひとつで大騒ぎになっているテレビドラマとかをみて、幼心に遺言書の威力を感じつつも、普通の家庭である自分にはあまり関係のない話だと思っていました。

でも今は「遺言書はあった方が良いか?」と聞かれれば「あった方が良い」とお答えしています。

 

実際のところ準備している方は少ないのですが、
相続トラブルは年々増えていて、もはや他人事ではありません。
価値観やライフスタイルの多様化により、思いがけ無い事で相続トラブルに発展することは多々あります。

遺言書を準備していない時に、思いもがけず相続が大変になるケースとして盲点なのが、相続される側の人に「認知症の方」がいるケースです。

遺言書が無い場合の遺産は「分割協議」によって分割されます。

これは、相続人全員の「合意」が必要なため、1人でも「意思表示」ができない相続人がいると

全てがストップしてしまいます…。

この場合は成年後見人制度を利用するぐらいしか対処方法はなくなってしまいます。

かなり厄介です。

財産を残す人側の人の認知症対策はしている方は結構いるのですが、

残される側の対策はあまり考えていない方が多い気がします。

大切な家族とのお別れによるショックで急激に認知機能が落ちてしまうこともあります。

 

この場合に事前にできる対策のひとつとして、遺言書は有効です。

 

遺言書を自分で書くことは、ちょっとした形式の不備で無効になってしまうので、ハードルが高く感じるかもしれません。

かといって、公証人に書いてもらう「公正証書遺言」の作成はけっこうなコストがかかるので「そこまでしなくても…」と
思う方は多いと思います。

 

気軽に遺言書を書いて、相続後の心配事を減らしたい。
と、いう場合は
自筆証書遺言保管制度を利用してみるのもひとつかと思います。法務局が預かってくれるので、紛失や書き換えらる心配はありません。保管の申請の時には形式に不備がないかチェックしてもらえますし、相続人への通知も行ってくれます。また、保管時にかかるコストは3,900円で費用面でもかなりお手軽です。
また、自筆での遺言書は今後手書きではなくデジタル機器での入力もOKとする法案の検討がすすんでいるので、さらに自分で遺言を書く事へのハードルが下がるかもしれませんね。

 

この制度の、注意点としては、書き方や有効かどうかについての確認まではできないので、形式に不備が無くても内容によっては無効になる事もあります。
状況が複雑な時は、やはり専門家に相談しましょう。

 

自分の場合はどうしたら良い?
わからない、お悩みの方は、是非ご相談ください。
お金の悩みは、一つの悩みをきっかけに、色々な問題が絡んでいることがあります。
幅広い視点で、解決に導くお手伝いをさせていただきます。

 

SNS配信中!閲覧はこちらから→ https://lit.link/maiefupi

お問い合わせはこちら↓

ホームページ:https://myfp.jp/?page_id=20599

お電話:03-6279-1570

★公式LINEからもご予約承ります★

登録はこちら→ https://lin.ee/9VoRmi3