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表現の自由と誹謗中傷は違う、という事が今朝の読売の社説に出ていた。
 
(※リンク挿入のアイコンが無反応)
 

名誉棄損事件 ネットの情報も責任は重い(3月18日付・読売社説)

 個人がインターネット上に書く情報でも、不確かな内容で他人の名誉を貶(おとし)めてはならない。
 最高裁は、自分のホームページ上で外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉棄損罪に問われた男性の上告を棄却する決定をした。罰金30万円が確定する。
 決定は、ネット利用者に対する警告だ。情報の発信には、慎重な配慮と責任が求められよう。
 この事件では、ネット上の表現が他人の名誉を傷つけたかどうかを判断する際、新聞などマスコミによる言論と同様の基準を適用すべきなのかが焦点となった。
 過去の最高裁判例は、大勢の人が関心を持つ問題について、社会の利益を図る目的で書いたのであれば、仮に内容が誤っていても相当な理由がある場合、名誉棄損罪にあたらない、というものだ。
 東京地裁は、ネット上では反論が容易なうえ、個人が発信した情報の信頼性は一般的に低いと受け止められているとして、無罪にした。個人でも可能な事実確認はしたという認定だった。
 これに対し、東京高裁は、ネット上の全情報を把握し、反論するのは不可能なことや、個人がネット上で発信した情報だから信頼性が低いとは限らないことなどを挙げ、逆転有罪にした。
 最高裁も高裁判決を支持し、不特定多数の利用者が瞬時に閲覧可能で、被害が深刻になりうることなど、ネット特有の事情も指摘、間違えたことに相当な理由はなかった、と結論づけた。
 妥当な判断と言えよう。
 警察庁のまとめでは、ネットによる名誉棄損や中傷に関する相談は年々増え、2009年は1万1500件余りに達した。
 今回とは異なるが、匿名での情報発信による中傷も絶えない。
 8年前にプロバイダー(接続業者)責任法が施行され、被害者が発信者情報の開示請求などができるようになった。だが、応じるかどうかは業者に委ねられており、実効性に乏しい。こうした点を改めていくことも必要だろう。
 ネット利用者は、今や国民の4人に3人に上る。手軽に情報を発信できる時代だ。
 しかし、情報の発信には責任も伴う。「表現の自由」と「言論の自由」は、健全な社会を守るためのものであり、今回のケースのように、根拠のない誹謗(ひぼう)中傷を容認するものではない。
 子どもの頃から、家庭や学校で適切なネットの利用方法をしっかり教えていくことも大切だ。
(2010年3月18日01時21分 読売新聞)
肝に命じておかねばばなら無い事である。
 
ヤフーのブログ投稿が変更となり、簡単モードで試し書きしている。
 
しかしこの方式では、上のURLが消えない!?
 
横で愛犬ノアわんわんが盛んに散歩を要求している。
 
この後すぐに散歩に行くよと言ったら、ニコニコと大喜びしている。
 
テストですからこんな物です。