行政書士試験に向けては

試験が近いので,1分間講義ではなく問題演習形式にします。




<本日の演習>


「問1 憲法」 



次の(A)(B)に入る語句は何か。

表現行為に対する事前抑制は、(A)の場合よりも広汎にわたり易く、権利の濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が(A)の場合より大きいと考えられるのであって、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し(B)を禁止する憲法第21条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容され得るものといわなければならない。


憲法の基本的な問題ですね☆


答えは次の更新で




こんにちは
事務所に寄って、今から講義のため高田馬場に向かいます。
 
高田馬場本校の生徒さんはとても熱心で、楽しく講義をさせていただいております。
 
そして、明日からは行政書士試験に向けての重要論点を①分間講義特別版として、載せていこうと思います。
 
宅建試験受験された方も
もし行政書士って資格に興味がありましたら、どんなことが出題されるんだろー程度に見てみてください☆
 
行政書士試験についても、宅建試験と同じで民法が主要科目の1つですので、宅建からのステップアップにはちょうどいい資格だと思いますよ^^
昨日試験だった方は
もう今日から試験モードではない日常に戻っていますかね。


しかし、宅建終了後に11月の行政書士も受験するなんて方もいるのではないでしょうか(自分もそうでした)
そんな方は体だけは壊さないようにしてください。
本試験後ってのは自分が思ってる以上に疲労が蓄積してるもんです。


私の方は基金訓練の宅建講座が11月1日に終了しますので、それまでは講師モードです。
今年の講師業終わったら何しようかな…(笑)


あと来年春までのこのブログの方向性も決めないと。

行政書士試験までは行政書士の①分間講義でもしようかな。。