この三連休は
受験生の方にとって勝敗を左右する大切な連休です
私も大宮で直前講義を全身全霊を込めてやらせていただきます!
<本日の①分間講義>
「賃貸借の対抗要件」
賃貸借の対抗要件でも
・民法 ・借家法 ・借地法
で分かれております。
民法
→賃借権の登記(賃借人に登記請求権ないので実際はほぼありえない)
借家
→引渡し
借地
→建物の登記(表示に関する登記でも可。ただし本人名義!)
対抗要件については覚えることも少なく出たらラッキーなので
ぜひ覚えておいてください^^
本日はここまで
