人によって試験当日に食べるものはいろいろだと思いますが


私の場合は

試験3時間前くらいにサンドイッチなど軽めに食事をとります。

試験1時間半前にカロリーメイトを2本食べます。

試験20分前にウイダーインゼリーを飲みます。


このカロリーメイトとウイダーインゼリーは効果的です。

この方法でいくつかの国家試験を乗り越えてきたので、私の中のゲン担ぎにもなっています。


そして試験が終了したら

その夜は焼肉でも鍋でも豪快に食い散らかしてください^^




<本日の①分間講義>


「変更の届出・変更の登録」



変更の届出と変更の登録は名前が似ていますが全然違います。



変更の届出とは

免許権者がもっている宅地建物取引業者名簿の登載事項である


商号又は名称(どちらも業者の名前と考える)

・事務所の名称所在地

・業者が法人の場合、役員(非常勤も)及び政令で定める使用人(支店長など)の氏名

・業者が個人である場合、個人及び政令で定める使用人の氏名

・成年者である専任の取引主任者の氏名


に変更があった場合に、業者が免許権者へ30日以内に届け出ます。(大臣の場合は本店知事経由)



変更の登録とは

登録した知事がもっている宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項である


・氏名(主任者者証の書換えとともに

・住所(主任者者証の書換えとともに

・本籍

・勤務先の業者の商号又は名称

・勤務先の業者の免許証番号


に変更があった場合に本人が知事へ遅滞なく変更の登録をします。



変更の届出のポイントは、個人の場合は住所なし!

変更の登録のポイントは、氏名・住所の場合は主任者証の書換えとともに!


本日はここまで

  




本日は
「体育の日的中大予想会」

という直前講座を担当させていただきました。


来ていただいた皆様

誠にありがとうございました。



<本日の①分間講義>


「37条書面」



37条書面とは契約書のこと。

主任者が記名押印し契約の当事者へ交付します。

37条書面の記載事項は「必須記載事項」と「任意記載事項」に分かれております。


その中でも35条書面には記載しない37条書面特有のものを見ていきます。



①代金・交換差金・借賃の額・支払時期・支払方法

②移転登記の時期(賃借不要)

③物件の引渡時期

④天災その他不可抗力による損害の負担

⑤瑕疵担保責任の内容(賃借不要)

⑥租税その他公課の負担(賃借不要)


この6つです。


青字①~③は必須記載事項なので定めがなくとも定めがないことを記載。

黒字④~⑥は任意記載事項なので定めなければ記載しません。



では、なぜこの①~⑥は35条書面に記載しないのか。
なぜなら、35条書面は買うか買わないか(借りるか借りないか)の判断材料の提供であるから。

35条書面という判断材料を見て、値段や引渡時期・負担などの問題を決めていきます。


なので37条書面にのみ記載することになります。


しかし、1つ注意していただきたいのは

代金・交換差金・借賃以外(敷金・権利金など)額・授受目的

については、35条書面にも記載しますし、37条書面の任意記載事項にもなっております。

なお、37条書面の場合は授受時期追加で記載します。



本日はここまで




睡眠がおろそかになると、勉強の効率も悪くなります。


直前期だからといって

睡眠をおろそかにし、集中力を欠く状態で勉強しても時間の無駄です。


そんな時はもう勉強をピシッとやめて布団に入ってください。 

直前期だからこそメリハリが大切なのではないでしょうか。


まだ時間はあります。決して焦らないでください。



<本日の①分間講義>


「35条区分所有建物の追加説明事項」


35条書面には

区分所有建物について追加の記載事項が

売買に9個・賃借に2個ございます。


賃借についての2個とは


 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがある時(案も)はその内容


・ 一棟の建物・敷地の管理が委託されているときは、委託を受けている者の名・住所


ですが(売買でも説明)この二つは絶対に忘れないでください。


区分所有建物賃借とくれば、この二つのみが追加説明ですので

他は切ってください。


明日は37条書面について見ていきます。





本日はここまでRunning