宅建試験まであと1日です。


試験前日の過ごし方は人それぞれだと思いますが


私は、もう新しい論点はやらないで

農地法・国土利用・開発許可など確実に点が取れるところの見なおしをするのがベターであると考えます。


私が受験生の頃は、まとめノートを作成していたので

前日はそのノートを一通り読むだけで終わらせました。


たかが1日されど1日。

皆様は有意義な1日にしてください。




<本日の①分間講義>



「農地法改正点」



農地法の改正点は大きく分けて2つあります.。



まず1つ目


3条許可について

遺産分割・相続により取得する場合は許可不要ですが

農業委員会への届出が必要となりました。




そして2つ目


4・5条許可について

国又は都道府県(市町村入らない)が道路、農業用用水施設等の地域振興上または農業振興上必要性が高いと認められる施設の用に供するため転用(取得)する場合は許可不要ですが


これに該当しない場合は国・都道府県であっても許可が必要となりました。

しかし!知事または農水大臣(4㌶超える農地の場合)との協議をもって許可とみなされます。 



ちなみに3条許可許可の場合は国・都道府県が取得する場合はどんな場合でも許可不要です。





本日はここまで

  

昨日の夜は急遽事務所にいかないといけなくなりまして、更新できず申し訳ございませんでした。
 
今日の夜も更新しますので宜しくお願いしますm(_ _)
 
 
〈①分間講義〉
 
「業法ひっかかりやすい箇所」
 
 
業法には似たような規定がたくさんあり、混乱しやすいです。
私が受験生のころによく引っかかっていたところを羅列します。
 
 
・事務禁止期間中は、変更の登録はできるが、登録の移転はできない。
 
・破産の場合、廃業の届出は破産管財人、主任者の届出(死亡等の届出)は本人
 
・変更の届出は30日以内、変更の登録は遅滞なく
 
・一部事務所廃止の場合、営業保証金の取戻しは公告いるが、弁済業務保証金は公告いらない
 
・事務所と事務所以外の案内所等に設置する標識は様式が違う
 
・一般媒介契約の場合、レインズへの登録は任意であるが、媒介契約書には登録さてるか否かを記載する
 
・親族は不特定多数に該当する
 
・居住用建物の売買交換、居住用以外の建物の売買交換賃借は課税対象なので、最初に税額分を抜く。
 
 
あげだしたらキリがありませんが、皆様はこんなつまらないところで引っかからないでください。
 
 
本日はここまでにします
 
また夜に更新します。
 
 
帰ってきて完全に寝てました。

あと3日ですか。。

今が一番辛い時期だと思いますが、なんとか踏ん張ってください。


でも明日学校や会社がある方は夜更かしはやめて、ちゃんと寝てください
今の時期は勉強も大切ですが体調管理も大切です。

明日は①分間講義やりますので、是非見に来てください。

それではおやすみなさい。