宅建試験まであと1日です。
試験前日の過ごし方は人それぞれだと思いますが
私は、もう新しい論点はやらないで
農地法・国土利用・開発許可など確実に点が取れるところの見なおしをするのがベターであると考えます。
私が受験生の頃は、まとめノートを作成していたので
前日はそのノートを一通り読むだけで終わらせました。
たかが1日されど1日。
皆様は有意義な1日にしてください。
<本日の①分間講義>
「農地法改正点」
農地法の改正点は大きく分けて2つあります.。
まず1つ目
3条許可について
遺産分割・相続により取得する場合は許可不要ですが
農業委員会への届出が必要となりました。
そして2つ目
4・5条許可について
国又は都道府県(市町村入らない)が道路、農業用用水施設等の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設の用に供するため転用(取得)する場合は許可不要ですが
これに該当しない場合は国・都道府県であっても許可が必要となりました。
しかし!知事または農水大臣(4㌶超える農地の場合)との協議をもって許可とみなされます。
ちなみに3条許可許可の場合は国・都道府県が取得する場合はどんな場合でも許可不要です。
本日はここまで