2024年の大会 要望書を提出 | はなこ

はなこ

元JW1世。
褒められると伸びるタイプw

Xで教えて頂きましたので、その転用です。↓↓↓↓

 

宗教2世問題ネットワーク様から

宗教2世問題ネットワークさんのXでの投稿

 

 

『【要望書を提出しました】 エホバの証人が6月~9月にかけて、全国各地の公共施設等において地区大会を開催します。公共施設等における児童虐待の発生を防止するため、施設を所有等する自治体の長へ、Q&Aの内容を信者へ周知するよう教団へ求めること等、対応を求めます。』

 

 

用紙の内容です。↓↓↓↓

『宗教団体「エホバの証人」の公共施設等の利用に関する要望書


宗教団体「エホバの証人」(以下「教団」と表記)は、2024年●月●日から同年●月●日にかけて、 て大会の開催を予定しております。 
当該大会は例年全国各地の公共施設等で開催されており、昨年、各地の公共施設等では平日を含め、教団の信 者であることを示す名札等を身につけた多数の児童の参加が確認されただけでなく、児童に対してその年齢に見 合わない性的な表現を含んだドラマを見せる行為や、教団以外の宗教が滅ぼされる、教義を学ぶことは生きるか 死ぬかの問題である旨、恐怖をあおる台詞を含んだドラマを見せる行為や、児童が武装集団から追われる、逃げる、隠れる場面や、児童が死体を発見する場面等、恐怖をあおる多数の場面を見せたうえで、理解できないような指示であっても、教団の指示に従うよう求める旨のメッセージが明示された長時間のドラマを見せる行為が確認されました。
上記に加え、教団は2023年1月、全ての信者等に向け、2023年の大会の日程等を示したうえで、「3日間全 てにじかに出席できるよう、先生や雇い主に大会の日付を十分前もって知らせてください」と明記した文書を発していたことが確認されました。教団の2世の多くが、学校生活での様々な規制等を教団や保護者等から求めら れた際、自ら学校の教職員等に、「私はエホバの証人だから、○○ができません」 等と伝えるよう求められ、実際に教職員等に自ら伝えた経験があることから、当該文書の趣旨としては、「児童本人が教職員等に大会の日程を 伝え、学校を休んで大会に参加するよう求めたもの」と解する他ないところであり、信者である保護者等から学 校を休むよう求められる事態も十分に想定されます。そのような場合、18歳以上の高校生を含め、児童が信者で ある保護者等の求めを拒むことは非常に困難であり、児童(生徒)の就学の権利が侵害されることとなります。 事実、当団体のもとには、「家庭の都合」で学校を休むよう信者である保護者から求められ、大会に参加するため実際に学校を休まざるを得なかった高校生の声が届いています。しかしながら、教団は2023年12月、全ての 信者等に向け、2024年の大会の日程等を示したうえで、「3日間全てにじかに出席できるよう、先生や雇い主に 大会の日付を十分前もって知らせておくとよいでしょう」と、2023年1月に発したものとほぼ同様の文書を発
していたことが確認されました。 教団はメディアの取材に対し、「子どもが宗教的な集まりに出席するかどうかについて、親や当人の決定を尊重している」と回答していますが、児童本人が教職員等に大会の日程を伝え、学校を休んで大会に参加するよう 求める当該文書の内容からは、教団が大会への参加について、児童本人の意思を尊重している姿勢は全く見られ ません。
なお当然のことではありますが、仮に夏休み期間や土日等、登校日と重複しない日程であったとしても、児童の意思を尊重することなく、1日約7時間~8時間という長時間(移動時間等を含めればより長時間)に及ぶ大会に児童を参加させれば、児童の日常生活に支障を来す懸念があるだけでなく、児童の信教の自由が侵害される こととなります。
国は2022年12月、「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」を発出し、本人の意思に 反して宗教活動を強制する行為、就学や日常生活に支障が出る可能性がある時間帯まで宗教活動等への参加を強制する行為、児童本人が自身の信仰する宗教等を他者に知られたくない意思を有していることを考慮することな く、他者に対して信仰する宗教等を明らかにすることを強制する行為 (特定の宗教を信仰していることが客観的 に明らかとなる装飾品等を身につけることを強制する行為を含む)、児童に対してその年齢に見合わない性的な 表現(セックス、マスターベーション、淫乱といった文言やイラスト等)を含んだ資料・映像を見せる行為や、 口頭で伝える行為、「~をしなければ/すれば地獄に落ちる」、「滅ぼされる」などの言葉や恐怖をあおる映像を用 いて児童を脅すこと、恐怖の刷り込みを行うことで宗教活動等への参加を強制する行為等は、児童虐待に該当す る旨の見解を示しています。
国は2023年3月、教団に対し、当該Q&Aの信者への周知を要請したものの、教団はメディアの取材に対し、 「周知は政府・行政機関の役割であり、宗教組織として行うことではない」と周知していないことを認めており (2023年12月19日付読売新聞)、信者の間に宗教活動を強制する行為等が児童虐待である旨の認識は共有さ れていません。
昨年の大会では、当団体が提出した要望書を契機に、複数の自治体・運営会社等が教団に対し、当該Q&Aを 大会の参加者に示すよう求めたり、当該Q&Aに示されたような大会とならないよう求めたりしております。そ れにも関わらず、上記の通り、教団は当該Q&Aの信者への周知をしていないだけでなく、教団主宰の大会にお いて、児童に対してその年齢に見合わない性的な表現を含んだ映像を見せる行為等、当該Q&Aにおいて児童虐 待に該当する旨明記された行為を平然と行っており、児童虐待を防止するうえで極めて不誠実な対応を繰り返し ていると判断せざるを得ません。
繰り返しになりますが、教団は昨年と同様に大会の開催を予定したうえで、2023年12月、全ての信者等に向 け、「3日間全てにじかに出席できるよう、先生や雇い主に大会の日付を十分前もって知らせておくとよいでしょ う」と、児童本人が教職員等に大会の日程を伝え、学校を休んで大会に参加するよう求める文書を発しており、 教団が大会への参加について、児童本人の意思を尊重している姿勢は全く見られません。信者である保護者等か ら学校を休むよう求められる事態も十分に想定されるところ、18歳以上の高校生を含め、児童が信者である保護 者等の求めを拒むことは非常に困難であり、児童(生徒)の就学の権利が侵害されることとなります。
仮に夏休み期間や土日等、登校日と重複しない日程であったとしても、児童の意思を尊重することなく、1日 約7時間~8時間いう長時間 (移動時間等を含めればより長時間)に及ぶ大会に児童を参加させれば、児童の日常生活に支障を来す懸念があるだけでなく、児童の信教の自由が侵害されることとなります。 Q&Aに示されたような大会とならないこと等を国・自治体・運営会社等から求められたにも関わらず、その求めに応じる姿勢は全くなく、児童虐待を防止するうえで極めて不誠実な対応を繰り返していると判断せざるを得ません。


公共施設等での児童虐待の発生はあってはならないことであり、昨年の大会の実態等を踏まえ、児童の権利を 擁護し、公共施設等における児童虐待の発生を防止するため、下記の内容を要望いたします。
1. 今般の大会開催に際し、「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」にて児童虐待に 該当する旨明示された行為 (本人の意思に反して宗教活動を強制する行為、就学や日常生活に支障が出る 可能性がある時間帯まで宗教活動等への参加を強制する行為、児童本人が自身の信仰する宗教等を他者に 知られたくない意思を有していることを考慮することなく、他者に対して信仰する宗教等を明らかにする ことを強制する行為 (特定の宗教を信仰していることが客観的に明らかとなる装飾品等を身につけること を強制する行為を含む)、児童に対してその年齢に見合わない性的な表現(セックス、マスターベーショ ン、淫乱といった文言やイラスト等)を含んだ資料・映像を見せる行為や、口頭で伝える行為、「~をしな ければ/すれば地獄に落ちる」、「滅ぼされる」などの言葉や恐怖をあおる映像を用いて児童を脅すこと、恐怖の刷り込みを行うことで宗教活動等への参加を強制する行為等を含む)を行わないよう、教団へ求める こと
2. 今般の大会開催に際し、「宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&A」の内容を信者へ 周知するよう、教団へ求めること
3. 今般の大会開催に際し、本人の意思に反して児童が参加を強制されることがないよう、大会への参加・不 参加に関し、児童本人の意思を十分に尊重し、その意思に基づいて判断する必要がある旨、信者へ周知す るよう、教団へ求めること
4. 今般の大会開催に際し、児童の就学の権利が侵害されることがないよう、大会開催日と登校日が重複して も、18歳以上の高校生を含め、児童(生徒)は通学させる必要がある旨、信者へ周知するよう、教団へ求 めること
5. 今般の大会開催に際し、児童の日常生活に支障が出ることがないよう、児童が部活動やアルバイト等を休 む等して大会に参加することを、教団として求めることはなく、児童の日常生活へ十分に配慮する必要が ある旨、信者へ周知するよう、教団へ求めること
6. 今般の大会開催に際し、児童本人が自身の信仰する宗教等を他者に知られたくない意思を有していること を考慮することなく、他者に対して信仰する宗教等を明らかにすることを強制(特定の宗教を信仰してい ることが客観的に明らかとなる装飾品等を身につけることを強制する行為を含む) されることがないよう、 教団の信者であることを示す名札等を身につける行為に関し、児童本人が自身の信仰する宗教等を他者に 知られたくない意思を有していることを考慮し、児童本人の意思を十分に尊重し、その意思に基づいて判 断する必要がある旨、信者へ周知するよう、教団へ求めること
7.1から6の対応については、児童虐待防止担当部署、公共施設等管理担当部署、教育委員会事務局、運営 会社等が緊密に連携し、対応すること
以上』

 

 

 

ニュースになったようです。↓↓↓↓

「エホバの証人」地区大会 児童虐待防止を要望 宗教2世問題ネットワーク 会場所有の自治体に:中外日報 (chugainippoh.co.jp)