1.2025年8月31日(日)に当方(当ブログ発行者)定期集会が開催されました。

 

2.当マンションは30年以上経過から、出席者は全区分所有者の約20%の出席。20%の出席中、約15%が新、旧の管理組合役員の出席。出席の区分所有者は約5%であった。

 

3.当定期集会での質疑と意見発言の100%の内、当方(当ブログ作成者)が100%発言でした。

 

4.当定期集会での当方の発言をワンポイントアドバイスとして1項目を以下に開示します。

 

●ワンポイントアドバイス

来年の2026年4月1日に国会で可決通り、特別決議は総区分所有者の4分の3以上の可決が必要ですが、国会の通った内容は、

例:100戸の区分所有者の過半数以上で51票の過半数以上で集会成立、51票の4分の3の39票にて特別決議可能となります。

※従来の4分の3でしたら全世帯、区分所有者数の100戸の場合、特別決議は76票賛成で可決でした。

 

注:住民(区分所有者)の無知、無関心な住民が多く、特別決議が可決にならなく重要な項目が決まらないことから国会は、上記の様に特別決議を改正し、2026年4月1日より区分所有法が改正になります。

日本人の人口減とマンションの管理を行ない健全なマンション運営から、3年前よりマンション管理認定制度が国交省が発令。

詳細は各市役所のホームページ内の住宅課の中にマンション管理認定制度の項目が明記されています。

取得手続は住宅課にTELして下さい。

 

●あとがき

次のブログは定期集会の結果(そのー2)を10月31日(金)発行とします。