1.マンションは、管理費と修繕積立金をマンション区分所有者は毎月支払い、管理組合への支払い、共用部の電気代、点検費、補修費等が支出から、必ず年に1回、定期集会が行なわれ、株主総会同様に、今年度の収支会計決算、次年度の予算、新らたなマンション管理規約条文の改正、又は新条文の採決、そして次期役員の採決等が行なわれます。
2.マンション購入の常識は、マンション購入(新築、中古)
(1)当マンションの管理規約集は最新かチェックすること。
(2)大規模修繕積立金と管理費の積立残高は良いか。
(3)大規模修繕工事の前回の実施年は、又、次の大規模はいつかの、長期修繕計画表の金額予定と支出を確認する。当表は約30年間の計画表です。国土交通省の発令で作成は必須。
(4)最新の定期集会の議案書と議事録を入手の上、確認すべき。
※上記の(1)(2)(3)(4)項はマンション転売予定者よりマンション購入紹介業者に依頼すれば入手可能です(宅建法に準ずる)。
※マンション購入はマンション管理規約集を見れば、当マンションの良否のマンション判定の査定は可能です。
次はマンション優劣の時代から、国交省はマンション管理認定制度を3年前より発令。詳細は市役所の住宅課にお電話にて御確認下さい。当制度の長所と短所を学んで下さい。
3.当方の某マンションの紹介
(1)マンション管理規約集に明記の各期(年度)決算月は5月末。5月末から3ヶ月以内に定期集会開催の条文。
(2)前期は2024年8月末から2025年8月31日でした。8月31日に定期集会開催。当集会での質疑と意見は当方(ブログ作成の山下)が100%発言。
20年以上前より当方が臨時集会、及び定期集会では90%程は質疑と意見。
理由:当方は25年前より、行政及びマンション管理士会主催のマンションセミナーに出席。又、セミナーでの質疑は必ず1回~3回は行ない個別(マンション管理士、弁護士、建築士)との相談にも出席。
大阪、神戸、兵庫の行政窓口にも私用で赴き相談。
併せて、国土交通大臣指定のマンション管理センターにTEL相談及び面談での相談。
4.マンションの区分所有者様及びマンション管理組合役員のマンション管理規約集の必須の判読と理解が必要な条文は、(1)管理組合設立の目的、(2)管理組合役員の義務、(3)管理組合役員の責任、(4)監事の業務、(5)普通決議と特別決議の項目の最低5つの条文は理解が必須。
条文の誠実は嘘をつかない。
会計の嘘、建物点検補修の嘘で区分所有者及び外部の出入関係者の人命と金銭損失が発生の場合は行政処分に発展します。
※区分所有者及び組合役員、更らに管理会社の社員はマンション区分所有法、マンション管理適正化法、建築士法、管理業務主任者、マンション管理士は適正化法での罰が発生します。
※定期集会及び臨時集会の議案書と議事録の不正は区分所有法での罰則があります。以下の条文
第三章 罰則
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。
二 第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。
六 第四十八条の二第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
八 第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
九 第五十五条の九第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十 第五十六条の二第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。
※マンション標準管理規約集・マンション管理適正化法・区分所有法・標準のマンション管理委託契約書・建築士法としてインターネットにて検索すれば各条文が開示できます。
専門家(マンション管理士、管理業務主任者、建築士等)の嘘対応は行政対応が可能。
5.当方の第2回大規模修繕工事の計画と実施についての不正が判明中。
当不正対応は、近畿地方整備局には山下(ブログ作成者)赴き説明と書面提出済。
※マンション管理センター及び外部の一級建築士回答を基に不正を集会で山下発言するも集会議事録は未記入。
本件は近畿地方整備局(管理会社の免許等の査定監督、建築士等の免許及び査定監督他)には面談にて連絡(録音含む)済です。
当方(山下、ブログ作成者)の経験等について
※当マンションの第1回大規模修繕工事の修繕委員長対応。
※阪神淡路大震災時は管理組合の監事対応。
※管理組合役員、理事3回、理事長3回、監事2回の経験。
※私生活では、建設業に務め、現地責任者、現地所長対応。
※マンション管理士と管理業務主任者の免許取得の試験受験。
※マンションの法律対応の弁護士5名と知見を深めた経験。
※マンション管理新聞及びマンション管理通信の判読(20年以上)。
※マンション管理センター発行の会計、理事会、大規模修繕工事等の書籍購入、判読済。
※当方(ブログ作成の山下)、民事裁判を弁護士との契約をせずに、私(山下)が裁判用書面、証拠書面等を作成の上、4回対応を行ない、地裁、高裁、最高裁対応の経験者。
※兵庫県弁護士会及び神戸地方裁判所のセミナーには約40回程出席の経験。
●ワンポイントアドバイス
テレビのコマーシャルに新らたな建設会社名が放送の場合は、その会社組織を調べれば、知っている会社が当建設会社の系列の子会社に合併、又は編入されています。
近年、大手の建設会社は、中小の建設会社を大手の会社に編入の合併が続いてます。
●あとがき
次号の671号は、4項の大規模修繕工事についての不正項目の開示とします。
発行は、2025年11月29日(土)とします。
題名は、定期集会の結果(そのー3)です。
※議事録の不当な文面を外し、後日、金銭、区分所有者の生命、財産に発展した時に議事録の不当性が立証されます。