本件に関する初級・中級・上級・レベルとワンポイントアドバイスを主に明記してます。
注:初級、中級、上級は当方(ブログ作成の山下)が知り合いのマンション管理士との相談結果での区分明記です。
◎初級とは
始めてマンションに住み、始めてマンション管理組合役員になった区分所有者を示す。
マンション管理規約集と管理委託契約書を全て理解していないが、いち度は当書面を判読している。
◎中級(1クラス)
管理組合役員を2回以上行った、そして第1回大規模修繕工事又は第2回大規模修繕工事のいずれかの計画を役員として実施した。
マンション管理規約集と管理委託契約書は理解済。
◎中級(2クラス)
過去に理事長を1回又は2回行ない、大規模修繕工事対応を役員として行なった。
管理委託契約書理解済として、管理会社との委託会議を実施した実績がある。
◎中級(-3クラス)
大規模修繕工事での業者への書面作成時に書面作成、工事立合、報告会等の質疑を行なった。
管理規約集、区分所有法、マンション管理適正化法を理解している。管理委託契約書を理解している。
◎上級クラス
中級の3を対応し、マンション建設、建築業務の経験がある。そして、大規模工事の計画、実施、報告に適切な発言と、民法、刑法のトラブルを鑑み対応できる区分所有者、正論の証拠開示が出来ること。
国交省の大規模修繕工事のガイドライン書面と当マンションの長期修繕工事計画書を理解している。
マンションの事故、災害は、刑事又は民事訴訟に発展します。
故に外部の第三者(専門家:専門家の保険に入っていることが大事)を入れての対応が必要です。
1.マンションの大規模修繕工事について
(1)初級の区分所有者及びマンション管理組合役員の方はインターネットにて、国土交通省のホームページの大規模修繕工事のガイドライン(国交省の基本方針)インターネット書面の判読、及び一部コピーの上、御判読下さい。
質疑については、国土交通大臣指定のマンション管理センターに電話相談、又は管理会社の委託契約のマンションは、定期集会の集会時及び理事会で管理会社の担当者(国土交通省の免許の管理業務主任者)が回答発言を行ないます。
又、マンションは大規模修繕工事の長期修繕計画表(略して長計:ちょうけい)があります。当表を基に初級質問は可能ですが、専門的なことは、上記のインターネットの国交省発行のガイドラインの判読が必要です。
2.専門書の販売書店に赴かなければ、マンション大規模修繕工事に関する書籍が多数あります。マンションの組合運営費を予算計上での集会決議を基に購入を推奨します。
3.インターネットで市役所の住宅課、建築安全課、県のマンション管理士のインターネット検索及び電話にてセミナー出席、そして出席は、土曜日又は日曜日の半日、約4時間程のセミナーです。配布資料判読、質問等で知見を広げて下さい。
4.次に第2回大規模修繕工事が始る場合は、(1)第1回大規模修繕工事実施時の予算計上の定期集会及び臨時集会の議案書と議事録、更らに大規模を実施した決算の定期集会、臨時集会の議案書と議事を御判読下さい。当議案書と議事録は全て管理会社が作成保管から管理会社に提出を求めて下さい。管理会社の管理委託業務としての対処の位置付けです。
5.第1回大規模修繕工事での施工業者が作成し、管理組合(理事会に説明の上、配布のキングファイル)
●工事請負契約書・・・・1冊
●工事完成報告書・・・・1冊
計2冊は、その時の理事長(理事役員含む)は、説明会の業者より入手します。
必ず理事全員又は過半数の理事出席の理事会が原則。
当時の理事長は前項の集会議案書と議事録を見れば、どなたかは判別します。
当役員に打診下さい。2冊が不明の場合は、施工会社に有料で依頼すれば入手可能です。
●ワンポイントアドバイス
上記の下線の理解できてない役員が多い、マンション管理センターの理事会運営の基本は、上記2冊のキングファイルは永久保管が原則です。
無知な役員が多く、本件の行政(マンション管理センター、県のマンション管理士会等)に相談の電話しないのでしたら管理会社に打診すれば良い、上記の下線がベスト回答。
6.前項の2冊は必須。この書面を判読の上、手続の請負、工事の内容(契約:コスト、工事内容、コスト見積の良否他)を判断下さい。
第1回大規模を行なう場合は、第1回の資料が無いことから、行政(マンション管理センター、県のマンション管理士会等)に電話相談とセミナー出席すべき。
私(山下、当ブログ作成者)は、当セミナーに30年間で約200回程、大規模、会計、組合運営、法律等のセミナーに出席しましたが、出席の某管理組合役員の素人、玄人は会話を5分程すればわかります。
特に素人の60才前後の男性・女性の役員は大規模工事の工事費が、何千万円、億単位は始めてで苦労しています。
7.大規模修繕工事の第1回又は第2回、第3回であっても、前項での1項で紹介した国土交通省の大規模修繕工事のガイドラインのホームページのインターネット開示は、改正が続いていることから、一部コピー(100枚程)の上、一度、目を通し学ぶことをお進めします。
●ワンポイントアドバイス
マンション管理センターの回答
国土交通省の大規模のガイドライン(国の方針)は、改正が多いことから全ページの最新版の御判読をおすすめします。
●ワンポイントアドバイス
自分自身のマンションの近くで、某マンションの大規模工事が実施されていた場合、某マンションの管理会社の管理人に名刺等を渡し、大規模についてお聞きしたい旨をマンションの理事長に依頼する。
後日、某マンションの理事長より当方(山下)に電話があります。
質問-1:マンションの階数と戸数は。
質問-2:コンサル(設計監理方針)か責任施工方針か、その他の方式か。
質問-3:業者の選定は何を根拠に公募したか。
質問-4:業者決定の方法は。
上記、1項から6項目に御解答があります。発注額が秘から聞かない事が良い。
某セミナーでも、上記の某マンション打診の件は大規模の講師は近くのマンションでお聞き下さいと発言してます。
上記の某マンションの理事長への質問対応は、私(山下、ブログ作成者)は3回程の実施を行ないました。
セミナーでも直接、某マンションの工事現場を基にセミナー開催の会場には6回程出席しました。
大阪と神戸の会場で10時から16時の対応でした。
●あとがき
次号のブログNo-672は、当方(マンションブログ作成)マンションの、大規模修繕工事不正と防止(そのー2)では不正についての実績を開示とします。
本件の不正は大阪の近畿地方整備局を基に説明済です。
No-672は、2025年12月25日(木)の発行とします。
※当方(ブログ作成の山下)のマンションは、第1回と第2回の大規模修繕工事の不正発言、書面の嘘記述、業者公募、現場説明会、業者への質疑解答の嘘、不正についての開示を次号以降に継続開示します。
※本件は、国交省の近畿地方整備局には面談にて連絡済です。