1.当方(ブログ作成の山下)のマンション大規模修繕工事の第1回から第2回の計画、実施報告についての紹介とします。

(1)第12期に第1回大規模修繕工事の計画を行なう。第12期はA理事長他の理事、監事。修繕委員の主な委員は、Bの一級建築士(区分所有者)、Cの工務店経営者(区分所有者)、山下(ブログ作成者、区分所有者)、他の委員は理事と監事が兼務。

(2)第2回大規模修繕工事の仕様書等の作成は、B修繕委員(一級建築士)が私が作る発言を基に作成とする。

(3)設計監理方式にて業者公募での業者1社を決める。そして工事予算が決まり、第12期の定期集会にて業者と工事額が決まる。

(4)第13期のD理事長、施工業者代表、そして修繕委員長(山下、ブログ作成者)の3名の署名と捺印での請負契約書を7月末に行なう。

(5)9月から12月末の間にて第1回大規模修繕工事を行なう。

疑惑-1:工事終了後の施工業者が製本を行ない管理組合に提出、報告会を管理組合、修繕委員出席対応はなかった。工事終了後の保証の8年目点検の報告書にて修繕委員(区分所有者、一級建築士)が8年目点検報告書を山下(23期理事長の時)判読すると8年目点検報告書にB修繕委員の会社名とB先生と明記されていた。

山下は、理事長としてB一級建築士に施工業者の8年目点検報告書に明記を基に管理組合、修繕委員会に隠し、秘密でコンサル対応を問うと、B一級建築士無言で立ち去る。

詳細は当ブログのNo-570~678に開示中。

(6)第13期の定期集会にて施工業者への支払い金額を提示の上、可決される。

(7)第20期、21期、22期は次の第2回大規模修繕工事の計画会議を行なう。出席者は理事長、理事、監事、修繕委員のB一級建築士(区分所有者)、C工務店経営者(区分所有者、修繕委員)、山下(ブログ作成者、区分所有者、修繕委員)は、管理会社の長谷工コミュニティ作成の長期修繕工事計画書を基に協議を行なう。

(8)第21期の臨時集会にて修繕積立金を150円/㎡より163円/㎡に値上げの集会決議が可決される。

(9)第21期の管理組合役員と修繕委員(B、C委員、山下委員)との合同の協議にて、B修繕委員(一級建築士、区分所有者)発言「長谷工コミュニティと続けたい」。

出席のE理事の発言「管理会社の長谷工コミュニティの管理費が高くても長谷工コミュニティと続けたい」との発言があった。

山下(ブログ作成者)は、知り合いの某マンション管理士に本件相談、回答、E理事は利益相反ができてない発言であった。

疑惑-2:第22期の定期集会、E理事が理事長として第22期集会議長を務める。

3年に1回実施の建物の特殊建築物調査の予算がB一級建築士の会社に世間相場の2倍近い予算があった。

第22期の監事対応がB一級建築士。

当方(山下、ブログ作成者、区分所有者)は、過去の5回程の特殊建築物調査費の実績を調べると、全てB一級建築士の会社が単独、特命対応、更に5回の実績表より8万円程高額の旨を集会で山下は問うと、長谷工コミュニティの管理業務主任者、回答できず。

監事のB一級建築士発言「調査時、異常があれば区分所有者の部屋に入る費用と返答」

山下は次の第23期は管理組合役員から当質疑対応はせず。

第23期で山下が理事長になり、B一級建築士の会社の見積書を判読の上、知り合いの某マンション管理士、某建築士の回答「山下氏のマンション規模では高すぎる。特殊建築物調査での区分所有者宅への入室はありえない。見積書の内訳は各項目の内、2重取りの見積書である」専門家3名の回答でした。

前項に関する、当方(山下)の証拠

①第11期、第12期、第13期の定期集会議案書、議事録及び第1回大規模修繕委員会書面保管。

②第21期のB一級建築士発言、E理事発言の議事録保管。

③第22期の特殊建築物の定期集会議案書と過去の一覧表(5回分)は保管。

 

●ワンポイントアドバイス

大規模修繕工事の計画、実施、報告に関する定期集会の議案書、議事録、理事会、修繕委員会、業者との打合せ議事録は個人(区分所有者)として保管下さい。

次の大規模修繕工事の計画、実施、報告の場合必要です。

ファイリングでの保管が良いのですが、無理な場合はダンボール箱でも保管下さい。

 

2.前項の1項(1)から(9)項の詳細は、ブログNo-670よりNo-678に明記。

第23期は5社の競争入札にて、B一級建築士の会社提示額の2分の1以下にて支出会計対処。山下が理事長として競争入札提案、各理事、監事賛成にて対応。

第23期の理事長に山下(ブログ作成者)がB建築士の会社が20年前より単独発注の特殊建築物調査を発注、受注の理由を管理会社の長谷工コミュニティの当マンション担当者に打診での書面回答は理由は不明との回答書であった。

注:当書面は山下(ブログ作成者保管中)

 

3.過去のブログNoと題名

No-121:全戸に配布の定期集会開催に関する連絡書ー9

No-122:全戸に配布の定期集会開催に関する連絡書ー10

No-123:全戸に配布の定期集会開催に関する連絡書ー11

No-124:全戸に配布の定期集会開催に関する連絡書ー12

No-125:平成28年8月の定期集会後の再回答要求書ー1

No-126:平成28年8月の定期集会後の再回答要求書ー2

No-127:平成28年8月の定期集会後の再回答要求書ー3

No-128:平成28年8月の定期集会後の再回答要求書ー4

No-129:平成28年8月の定期集会質疑書を長谷工コミュニティ本社・三田部社長宛の書面開示-1

No-130:平成28年8月の定期集会質疑書を長谷工コミュニティ本社・三田部社長宛の書面開示-2

No-131:国土交通省発令の適正化推進法内の管理会社関係の条文について

No-132:平成28年8月の第26回定期集会報告書と集会録音記述書との差異の開示-1

No-133:平成28年8月の第26回定期集会報告書と集会録音記述書との差異の開示-2

No-134:平成28年8月の第26回定期集会報告書と集会録音記述書との差異の開示-3

No-135:平成28年8月の第26回定期集会報告書と集会録音記述書との差異の開示-4

No-136:平成28年8月の第26回定期集会報告書と集会録音記述書との差異の開示-5

No-137:平成28年8月の第26回定期集会報告書と集会録音記述書との差異の開示-6

No-138:平成28年8月の第26回定期集会報告書と集会録音記述書との差異の開示-7

No-139:平成28年8月の第26回定期集会報告書と集会録音記述書との差異の開示-8

No-140:平成28年8月の第26回定期集会報告書と集会録音記述書との差異の開示-9

 

●ワンポイントアドバイス

自分自身のマンション又は購入予定のマンションの管理費、修繕積立金は市内、区内のマンション転売業者に赴き聞けば、業者は回答します。

マンションを新規に購入、区分所有者になられた方はインターネットにてマンション管理新聞として検索の上、マンション管理新聞社に電話を行ない、1年間管理組合役員になることに準備すべきです。

注:詳細はホームページにて確認下さい。

新聞の主な記事は、

イ.マンション法律、訴訟等の判決他。

ロ.マンション工法と規則について。

ハ.全国のマンション事件。

ニ.マンション工事の公募他。

 

●あとがき

次号の680号は、上記の続きの開示とします。

2026年9月25日発行とします。

第23期からの大規模修繕工事についての開示ブログです。