1.今回は大規模修繕工事の業者公募についての紹介とします。

※次号のブログNo-676号の5月30日(土)発行のブログに、以下の対応項目の第三者の弁護士、建築士、マンション管理士の見解書を明記とします

 

2.当方(山下:ブログ作成者)のマンションの第1回大規模修繕工事は、第12期に準備対応。

(1)業者の公募はどうするか。

(2)業者工事仕様書等はどうするか。

(3)業者の選定の査定他。

管理組合役員と修繕委員会委員と一緒に行なう日々は、皆さん仕事にて多忙から帰宅後の20時より23時間に集会室にて協議を繰返す。

 

3.方針についての項目他

(1)業者公募は、兵庫県、大阪府を基に公募予定だったが、管理会社の長谷工コミュニティよりの書面が発行された。

公募すれば〇〇〇〇的な建築会社は、公募での落選の場合の書面を求められ、管理組合対応の回答に大変ですとの内容であった。

 

4.管理組合理事と修繕委員との協議の結果

※マンションの区分所有者の一級建築士で、マンション修繕委員の発言を基に進めた

(1)業者の公募は、マンション内の区分所有者全員に、業者名、電話番号、FAX番号、担当者名の明記にて全戸配布する。

結果

修繕委員の専門家の一級建築士、工務店経営者、山下(ブログ作成者)の3人からのみの業者名提示だった。

他の区分所有者、管理組合理事よりの業者の提示は無かった。

合計10社程、提示があった(管理会社の長谷工含む)。

結果

業者が多い状況で業者への工事説明会をどうするか協議。

区分所有者(修繕委員)の一級建築士は全社一緒に現場説明が良い。工事仕様書他は私(一級建築士)が作成するとの発言があった。

管理組合理事と修繕委員の賛否の結果、賛成となる。

次に

業者に現場説明会を合同で行なう旨の通知を行なった結果、数社の辞退があった。

原因として、合同現場説明会で他社の業者が判明し、見積では負けると考えた業者の辞退が判明。

 

5.業者の査定について

(1)帝国バンクの会社信用度の点数査定。

(2)業者からの質問状の内容査定。

(3)決算書、大規模修繕工事実施の実績。

(4)工事見積額の査定。

上記の査定を基に1社を選定。

 

6.施工業者への請負金額、支払い手順等を作成。

 

7.第12回定期集会にて業者名、発注額等の議案提示し可決。

 

8.業者と請負契約締結し、9月から12月の間にて第1回大規模修繕工事を第13期に実施。

 

●ワンポイントアドバイスー1

当ブログのNo-671号、672号、673号、674号を再度の判読をお願いします。

前項の1項から7項の良否が判断できます

区分所有者(一級建築士)、工務店経営者等に関する疑惑、不正等をブログに明記開示中。

併せて、正論手順及び相談窓口他も明記開示中。

 

過去のブログ件名の紹介

No-51:長谷工の関係書面(その-8)社長の回答:甲89開示-1

No-52:長谷工の関係書面(その-9)社長の回答:甲89開示-2

No-53:長谷工の関係書面(その-10)社長の回答:甲89開示-3

No-54:長谷工の関係書面(その-11)社長の回答:面談-1

No-55:長谷工の関係書面(その-12)社長の回答:面談-2

No-56:長谷工の関係書面(その-13)社長の回答:面談-3

No-57:長谷工の関係書面(その-14)社長の回答:面談-4

No-58:長谷工の関係書面(その-15)社長の回答:面談-5

No-59:長谷工の関係書面(その-16)社長の回答:面談-6

No-60:長谷工の関係書面(その-17)社長の回答:面談-7

 

●ワンポイントアドバイスー2

区分所有法が2026年4月1日付にて変更になりました。

インターネットにて検索での御判読が必要な時代になりました。

マンション資産価値が左右されます。

 

●あとがき

次号のブログNo-676号:大規模修繕工事の不正と防止(そのー6)の内容は、第2回大規模修繕工事の計画、疑惑、不正等の開示とします。併せて、ブログNo-675号の前項に関するマンション住民(区分所有者)への大規模修繕工事の業者公募等の対応は談合、区分所有法(共同利益違反、利益相反)に関する外部の第三者の弁護士、建築士、マンション管理士等の相談回答を開示とします

発行予定日は、5月30日(土)です。