●3月末の臨時集会結果と第2回大規模修繕工事結果状況を、当ブログNo-668号発行後に近畿地方整備局に連絡します。
●以下の条文は、全国のマンション問題としての開示とします。
●日本のマンション大規模修繕工事の談合が、現在、インターネットにて開示中です。
(1)マンション役員は、入居のマンション管理規約集の判読は必須。更らに管理会社の委託契約書の判読は必須。
(2)管理組合役員及び管理会社の社員は、マンション管理適正化法の第70条は必須
マンション管理委託契約書、マンション管理適正化法第70条には対応役員と管理会社は誠実業務は必須。
(3)誠実には嘘をつかない、不正はしないが原則。
(4)前項の(1)(2)(3)項の防止の法律に区分所有法の第57条、第58条、第59条、第60条の通り、共同利益違反と背反行為の罰があります。
当区分所有法の条文はインターネット検索にて御判読できます。又、マンション管理適正化法の第70条もインターネット検索にて判読できます。
(5)違反の詳細はブログNo-667、No-666等に開示中。
(6)2025年3月末の臨時集会にて追加不適切な管理組合役員と管理会社に山下(ブログ作成者)は当集会にて発言しました。
本件及び今後の8月の定期集会での結果を次のブログNo-669号にて開示します。
(7)ワンポイントアドバイス:インターネット検索「マンション談合」の開示書面にてマンション界の実情が理解できます。
●理事長、理事、監事は、組合役員の義務と監事の業務の各条文は理解と実行が必須。
●管理会社の業務の信義と責任区分の条文の理解と実行ができているかは、管理会社の企業倫理の必須。
●あとがき
次の669号のブログは前項の(5)項、(6)項を鑑み2025年9月25日(木)に発行とします。
併せて、近畿地方整備局へは関係書面送付での面談結果を開示とします。
山下は近畿対応の大阪の公正取引委員会には4回程赴き面談済です。