新成人です(-_-;) | 社労士法人ナデック 宮坂 雄介のブログ

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みなさん、こんにちは(^O^)

新年度が始まり早1週間、入学式や入社式などがありいつもと違う時間の流れ方や環境の違いにお疲れではないでしょうか。週末にゆっくりできるかは分かりませんが出来る限り疲れを来週に持ち越さないように休息していただければと思います。

 

さて、タイトルを見て、んっ??新年度の間違いではないのかなと思った方もいるかもしれませんが、間違いではありません。我が家には4/5に18歳になった新成人・・・新成・・犬??えーーー、態度(体も)が大きいので新成人のさくら(♀)がいます。写真を見ていただければお分かりいただけると思いますが、この黒々しさ!!口元はやはり白くなってきていますが、元気、健康そのものです。寝顔を見ているだけで疲れが吹き飛びます。帰宅してもこちらを一瞥することもありませんが、撫でてほしいとよってくることもありませんが、気分が乗らないときに触ると噛みますが、えーーーー、癒されます(笑)(ー_ー)!!

 

ここからは、お仕事についてお話したいと思います。

4月から法改正などもあり、また労働保険の申告や様々な報告書の提出など忙しい時期となります。その中から今回は、死傷病報告書について触れていきたいと思います。

 

死傷病報告書とは、労働者が仕事中にケガ等をした際に提出するもの(いわゆる業務災害です)ですが、休業日数によって提出する書類と提出する日が違います。業務災害に該当するかどうかについては今回は割愛させていただきます。

 

休業日数が4日以上の場合は、様式23号を使用します。提出は具体的にいつまでとは決まっていませんが、災害が起こってから出来る限り早く提出する必要があります。こちらについては、休業補償の申請の際に、死傷病報告書の提出についての記載があったりしますので、忘れることは少ないと思いますが、問題は休業4日未満の場合です。

休業4日未満の場合は、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月毎にまとめて提出します。この時期の場合は1月~3月分を4月の末までに管轄の労基署に提出します。最終月の翌月の末日までとなりますのでお間違えのないようにお願いいたします。

様式は24号を使用します。先ほどの場合と違いますのでご注意ください。期間でまとめていますのでこの間に業務災害に遭われた方が複数いらっしゃる場合はまとめて記載することができます。

休業日数の数え方についてですが、休業補償の待期期間と間違えやすいので注意が必要です。

休業日数はケガなどをされた日はカウントせず翌日から考えます。例えば、就業時間内にケガをしてしまい、早退して病院に行った場合で翌日から2日間休んだとします。この場合の休業日数は2日となります。当たり前だと思われるかもしれませんが、休業補償を受ける際の待期期間をカウントする際は、先ほどの場合ですと当日が1日目となり翌日からの2日間で待期期間の3日間が完了するとなります。4日未満の業務災害の場合は休業補償の申請をすることはありませんが、知らないうちに勘違いをしてしまうこともありえますのでお気をつけいただければと思います。

また、ケガの度合いが比較的軽く1日休んだだけで済んだ場合等うっかり提出を忘れることの無いように、しっかりと記録を残して労災隠しにならないようにご注意ください。

事故などがないことが1番ですので、安全には細心の注意を払ってお仕事に臨んでいただければと思います。

 

明日は、久保君と三苫選手の試合があります。

ブブゼラでも吹きながら応援したいと思います。(冗談です)(+o+)

 

では、新年度も頑張っていきましょー!!