黒井不法投棄を不法投棄と認めない下関市 | ニッコリ会・下関

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黒井不法投棄を不法投棄と認めない下関市

 場所:下関市豊浦町黒井  中央工業(株) 豊浦事業所 - Google マップ 隣。

 

下関市豊浦町黒井で明確に詐欺による不法投棄、不動産侵奪という犯罪行為が行われて来ている。しかし、下関市が不法投棄であることを認めないため、被害者はもう15年間も自分の土地を自由に使えず、関連会社等を裁判に訴えて来た。今は「不法投棄を認めさせる闘い」を続けざるをえない。下関市も下関警察署も山口地方検察庁下関支部さえもこの産業廃棄物不法投棄の被害者の訴えを放置し、犯罪被害者を苦しめている。さらに下関市は真相究明を続ける金山さんの兄の太郎さんを当時の中尾市長が保護者となって(家族に何の連絡なしに)精神科病院に強制入院させ、亡くなる前に家財道具一切を処分するという“報復”さえ行った。いったいその背景には何があるのか。

金山三郎さんによる度重なる情報公開請求で開示された公文書が明らかにしている不法行為の数々の事実こそが、黒井産業廃棄物不法投棄を「不法投棄と認めない」理由であろう。それは許されることなのだろうか。

 

無届新築・無届解体、大脱税も?

 1969(昭和44)年11月に山口合同ガス㈱北営業所が竣工し、2年後の1971(昭和46)年に西日本液化ガス㈱下関支店が竣工したのだが、38年間の営業を終え解体後の2011(平成23)年もなお同地は敷地面積8909.95㎡の約8割が農地として法務局に登記されていた。この事実は農地法はもとより建築基準法、都市計画法にも違反しており38年間もの間、安い農地並み課税であった可能性を示し、そうであれば莫大な固定資産税の脱税疑惑が持たれる都市ガス供給施設であった。

また解体を終了した2007(平成19)年12月の解体届も出さなかったのは建設リサイクル法第10条違反及び建築基準法第15条第1項違反であった。

 

両ガス会社の都市ガス供給施設の解体届も除却届も届け出ていなかった。

 

解体届を出さない解体大工事が下関市の了解なしにできるわけがない。市環境部の目と鼻の先に38年間も営業活動をしてきた都市ガス供給施設の解体工事は市環境部から毎日目撃できた。

そのような無届解体の大工事を請負い実行した業者らが、本件工事現場から排出した建設残土等を黒井現地に運び込んで起きた黒井産業廃棄物不法投棄事件であった。被害者の金山三郎さんは 情報公開制度を駆使して市、県等に情報開示を求め続けた。

 

 

㈱ハローディが出した開発許可申請書の設計説明書。地目別概要で農地7,001.12㎡、78.58%と記載。(平成20-3-25)

 

金山さんは法務局の土地登記簿では両ガス会社の面積8,909.5㎡の78.58%が農地のままであったため、2011(平成23)年5月、「農地法違反になるのではないか」と申立書を提出したところ、中尾市長は直筆サインで「六筆すべて転用の手続きが確認できました。」(2011(平成23)年9月2日)と公文書回答をした。これに金山さんが不服申立書を提出すると、今度は「六筆のうち一筆は農地転用されていたが他はまだ確認できない」(2011〈平成23〉年12月21日)に変わった。また下関市農業委員会に当該農地はいつ農地転用がされたのか情報公開請求すると「「平成20611日受付、同年613日交付」により六筆全部転用済み」(2011(平成23)年810日)という市農業委員会資料が開示された。

 

 

 

平成20年の6月13日に農地転用は終了したことを示す下関市農業委員会の農地法第5条申請受付簿

 

地目農地が「昭和年月日不詳変更」で宅地へ

ところがこの六筆はその後、2014(平成26)年121日付で「昭和年月日不詳変更 宅地 地主からの届出として全部を宅地に法務局下関支局が訂正(改ざん)したのだった。中尾市長回答も市農業委員会回答も法務局下関支局とは整合しない虚偽公文書ということになる。※(昭和年月日不詳に注意)

農地と宅地では固定資産税が全く違う。果たして両ガス会社は適正な固定資産税を支払っていたのか疑問である。六筆の地目農地の面積7,001.12㎡(2,118坪)が38年間も農地並み課税であったとすれば大変な脱税であろう。登記簿上は地目農地だが現況は宅地として適正な固定資産税を支払っていたのかチェックが絶対に必要である。

 

兄さんを「強制入院」させ家財道具処分した中尾下関市長(当時)

またこの都市ガス供給施設を「解体に際し届出制度はない」という公文書回答もあった。建設リサイクル法第10条第1項に反する虚偽回答である。市はこのような虚偽公文書回答を出して金山さんに調査をあきらめさせようとしたようだ。しかし、あきらめずに情報開示を繰り返す金山さんに対して、兄の太郎さんが標的にされたと思われる。

 

法務局による「昭和年月日不詳変更」との土地登記簿が書き換えられてから2か月後、同年3月18日に金山さんの兄の太郎さん(当時76歳)(一人暮らしで認知症を患い働けなくなり、無年金で生活保護を受給することになったばかりの)が市の職員によって近くの野村精神科病院に任意入院させられ、二日後に暴れたとして家族には何の連絡もなく、中尾友昭市長が勝手に保護者となって(精神衛生保護法第33条違反)強制入院となり、大腸がんや脳動脈瘤という重病を抱えながら適切な医療も施されずに1年後の2015(平成27)年314日に死亡。亡くなる前の35日、市は太郎さんの家財道具をすべて市内の業者に処分させた。この問題は金山氏が下関警察署に中尾市長を刑事告訴したが下関署は1年も棚ざらしにして不受理にしたため、2017(平成29)年12月、警察に異議申立書等を送り、翌2018(平成30)年1月、検察庁下関支部にレターパックで送り付けた。しかし、検察で受理されたものの結果的に不起訴とされた。検察審査会にも上げたが不起訴相当となった。後日、市の関連課を訪ね、職員に「金山太郎さんに家族の居たことは知っていた」との証言(録音済)を得た。市は家族が居ることを承知で、中尾市長が保護者となって強制入院させたのだった。当時も金山三郎さんはしばしば市に情報公開請求や質問書、意見書等を提出していたのだから強制入院の時にはすぐに連絡ができた。中尾友昭市長(当時)が保護者になり太郎さんを精神科病院強制入院させ、その自由を奪い、その所有財産を勝手に全部処分したのだった。「オレに逆らうやつは精神科病院に強制入院させる」という恐ろしい前例をつくった事実は消えない。

平成26年3月20日、(医療保護入院の)保護者同意依頼書には「家族構成及び連絡先 両親は他界。その他の家族は以下に記載。何れも本人との関係を拒否しており、長い期間、音信不通かつ連絡先も不明。」と11名のすべての親族が連絡先不明(全部ウソ)とされた。

 

前田市長を刑事告訴

下関市は同市や両ガス会社にとっては大変不都合な真実を明らかにする金山さんに上記のような不法不当な権力を使って報復の対応(犯罪行為)をしてきた。金山氏は2018(平成30)年1月に、下関市が両ガス会社の不法行為や関連業者の不法行為を知りながら何ら規制もせず、その責任も問わなかったために犯罪被害が継続していることを検察庁下関支局に刑事告訴し、引き続き両ガス会社やハローディそして当該地主等を告訴した。レターパックで直接、検察庁下関支部に送付し、検察からこの間、事情聴取を受けてきた。

しかし、検察庁下関支部は金山氏の訴える被告訴人の罪状が多くて、まとめられないとのことで昨年12月にその告訴状を返して来た。訴状には罪状を立証する証拠、およそ100通ほど付けられていた。検察側は目を通したはずである。そして犯罪行為があることを把握したはずだが、「まとめられない」と返却したのだった。

そのため、本年1月19日、金山さんは前田晋太郎市長を被告訴人として、市が廃棄物処理法にもとづく規制権限を持ちながら黒井産業廃棄物不法投棄における元請業者らの産業廃棄物管理票の不適正処理に対し何の行政指導も改善命令も行わず、その権限を行使しなかったことは職権濫用(刑法193条)として刑事告訴状を送付した。1か月を経てもまだ受理の連絡もない。電話をしても検事とはいまだに連絡が取れない。検察庁下関支部はなぜ罪状をまとめた刑事告訴状を早急に受理しないのか。

 

市 不法投棄被害の告訴取り下げ

この不法投棄事件で加害者側は約15,000㎥という膨大な建設残土等に混在する産業廃棄物を分別して最終処分するためには億単位の膨大な費用がかかるのだが、この不法投棄によって経費を浮かせ、莫大な不当利益を得た。一人の人間をだまして莫大な不当収入を得るという重大な犯罪行為である。そして下関市も金山氏が被害を受ける1年前に同じU氏によって同様の産業廃棄物不法投棄の被害を受けていた。金山氏が被害を訴えるようになって、市はこのU氏が代表を名乗っていた(既に倒産していた)会社と夫婦に対し原状回復を訴え、すぐに勝訴した。しかし勝訴判決前にU夫婦を被告から取り下げ、実体のない会社だけに勝訴した。その後、長府扇町の市有地約4322.15㎡は地価相場よりも約4000万円も安いといわれる3000万円で2014(平成26)年3月5日市内の産廃業者に売却された。

市はU氏を刑事告訴していたが、2012(平成24)年5月、U氏が警察署での取り調べで扇町の現場は撤去により原状回復した、との説明をもとに、U氏への刑事告訴も取り下げた。しかし、この時すでに金山氏は黒井不法投棄被害を市や警察に継続的に訴えていたのだが、全く問題にされなかった。市も警察もU氏の犯罪が黒井でも行われていることを知りながら、何の告発もして来なかったのである。(「公務員の告発義務」(刑訴法第239条第2項)違反)

 

U氏への刑事告訴取り下げを報告済みとした下関市建設委員会議事録 2012(平成24)年5月17日

 

林芳正官房長官の親企業と市の不法(犯罪)行為の隠蔽目的か

SOSを求め続けてきた犯罪被害者に対して行政が不当不法な対応をするのはなぜなのか、林芳正官房長官の親企業が38年間にわたり農地の上に無届で都市ガス供給施設を建て、営業し、無届出解体したこと、その間の固定資産税の不正疑惑について、それ等を容認ほう助してきた市自身の不法行為を何としても隠蔽するためだと考えられる。

しかし、いくら林氏が国を代表するような国会議員であろうとも、その親企業(山口合同ガス㈱と西日本液化ガス㈱)の不法行為や市自らの不法行為の隠蔽のために本件黒井産業廃棄物不法投棄に対し、何ら法規制を行わず、不法投棄解決を拒絶することが許されるであろうか。

私たちの公開質問状に対する市廃棄物対策課の対応はひどいものであった。私たちが回答書への説明を求めて市役所を訪ねて話し合いをしようとしても対座しての話し合いは拒否され、質問は文書でなければ答えられないと、実質的な話し合い拒否であった。市廃棄物対策課の窓口に立たせたまま約1時間半、これが全体への奉仕者の姿勢なのか、犯罪被害者を思いやる姿勢はみじんもなかった。もとよりこの黒井現地の不法投棄を不法投棄とさえ認めてはいないのだから。

黒井産業廃棄物不法投棄事件では公的にも手を差し伸べられるべき犯罪被害者の人権は踏みにじられ、逆に権力者の不法行為は行政により守られている。これが憲法第14条「法の下の平等」の社会といえるのか、それが下関市に問われている。

 

これは産業廃棄物保管基準違反(廃掃法第12条第2項)であり、廃掃法上不法投棄(同法16条)と規定されている。市は同法19条の3により排出事業者に改善命令を出せたにもかかわらず、放置し続けている。これは業者の産業廃棄物不法投棄を市が容認している証拠である。

 

解決への道

憲法は法の下の平等を保障しており、本問題は法に基づいて適正に解決することができるはずである。廃棄物処理法の専門家でもある熊本一規明治学院大学名誉教授に来ていただき問題の核心をえぐり出していただき、問題解決に向かいたい。

熊本教授は上関原発の埋め立て計画阻止の闘い、福島の中間貯蔵施設の問題でも地元の方々の支援を続けておられる。これまで日本各地の住民の権利を守る闘いをサポートされ、今回下関に来られて全国的視野からもお話をしていただける。ぜひとも黒井不法投棄問題解決のために今、何が必要なのか、ぜひご期待いただきたい。