犯罪被害者の苦しみ  加担する下関市=黒井不法投棄は行政ぐるみの不正 | ニッコリ会・下関

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犯罪被害者の苦しみ  加担する下関市
“職権濫用”で産廃物不法投棄認めず

 

 ペットボトルのゴミ袋にフタが一つ入っていても違反ゴミとして市は回収しません。市民 にはルールを守れと規制しています。ところが今の下関市は豊浦町黒井の県道244号線沿い の産業廃棄物不法投棄を法に則って対処していません。逆に行政権限を悪用して加害者に加担し、被害者を15年間も苦しめています。この不法投棄被害者の金山三郎さんは2008(平成20)年4月、所有地を ㈲ 膳家代表取締役を名乗るA氏と 期限付きで資材として土砂置場の土地賃貸契約をしました。A氏は搬入後に「自殺 未遂を図って精神病院入院中」と連帯保証人からの知らせで姿を消し、そのまま不法投棄となりましたが、市も警察 も全く動こうとはしません。金山さんは賃貸期限の2009年4月以前から今日まで下関市や警察、検察に不法投棄犯罪 であることを訴え続けています。下関市はルールを守っているのでしょうか。

 

廃棄物があることは確認できた 

 同(平成21)年5月15日に市廃棄物対策課⾧他3名が現地に来て、5月20日の同 課業務日誌には「現地確認したところ、建設残土及び廃棄物があることは確認できた が、残土部分を廃棄物と認定す ることは難しいと思う」と記しています。添付写真にはコンクリートがら、アスコンがら、鉄筋付きコンクリートが ら等が写っています。残土の中に産業廃棄物を混入、放置しておくと、排出事業者の産業廃棄物保管義務(廃棄物処 理法12条2項)違反となり、不法投棄(同法16条)となると規定されています。 市は排出事業者に何の行政指導もし ませんでした。建設残土等の山に上がれば30㎝角や40㎝角位からタテヨコ30cm角で⾧さ1m近いものまで土中に埋ま っています。


虚偽公文書回答 

  「コンクリートくず等は産廃か」との被害者側からの公開質問状に市は「廃棄されれば廃棄物 の可能性があるが、残土は廃棄物ではない。」と文書回答しましたが、廃棄されようがされまいが「コンクリートく ずは産業廃棄物」と規定(廃棄物処理法施行令2条1項7号、9号)されており法を捻じ曲げる虚偽の公文書回答 です。 他にも虚偽公文書(刑法156条)を金山さんに出しています。金山さんは「詐欺(刑法246条)による産業廃棄物不法投棄」 の犯罪被害者であり、土地は利用できず(〈不動産侵奪罪〉刑法235条の2)生活に支障を来して来ていますが、市はこ の犯罪行為に対して「公務員の告発義務」(刑事告訴法239条2項)も行っていません。


再犯知りつつ加担 

 市自身が 金山さんの被害の一年前にA氏により同様の産廃物不法投棄の被害を受け、その撤 去に約7000万円かかることが市建設委員会で取り上げられました(平成22年3月16日)。しかし市がA氏を告訴するこ とは警察の取調べ等により、取り下げることを同委員会で決定しています(平成24年5月17日)。つまり金山さんが A氏に騙されたとの被害の訴えを知りつつ、A氏への告訴も取下げたのでした。そしてA氏の責任追及も排出事業者等 への行政指導も行わず、産廃物の不法投棄を放置し、警察は金山さんの被害届を受理しませんでした。


金山さんは犯罪被害者 

 こうして金山さんは土地を自身の目的の為に全く活かせなくなり、貧乏のどん底に落と され、民亊法律扶助制度による訴訟を北九州市内の弁護士(後藤景子弁護士、池上遊弁護士)に受けてもらい、A氏と 搬入業者、元請会社を訴える裁判を起こし、A氏のみに撤去を求める判決を得ました(平成30年1月9日)。

 

 法に則る対応を 

  市は法に基づき不法投棄問題を解決するのではなく、法を捻じ曲げ、解決を妨害し、犯罪加害 者側に加担しています。 本来、行政は市民の福利向上のため法に則って業務をすべきですが、下関市がやっている 廃棄物処理行政は権限により法を捻じ曲げ、本来の法適用を妨害し、永年、不法投棄犯罪被害者を苦しめ、犯罪者に 加担するものとなっています。これでは市民の安心安全は守れません。 被害者は15年もの間、不法投棄被害で苦し んでおり、市がこの問題を廃棄物処理法及び他の関連諸法に則り、公正公平な措置を行うことを求めるものです。



現地地図・市内豊浦町黒井通門

 

以上。