下関市政記者クラブに取材依頼届ける | ニッコリ会・下関

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の略
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12月21日、下関市役所の市政記者クラブに「取材依頼」のチラシと先に全市議に送った返信ハガキ回答状況と要請文を各社分18通持って行った。部屋には誰も居なかったので、そういう場合に指定されている秘書課の職員に手渡した。ぜひとも取材をしてほしいのだがいまだにまともな取材をされたことがない。(一度毎日新聞下関支局の取材記事が載ったが、ごく浅い内容だった)

 

以下の通り。

 

取材依頼

2023年12月21日

マスコミ各社御中

黒井廃棄物不法投棄事件・金山さんを支援する会

下関市綾羅木本町5丁目2-15

代表 鍬野 保雄

090-4898-0128

 

前略、日夜ご苦労様です。

黒井不法投棄事件は2009(平成21)年4月16日、被害者・金山三郎氏が所有地を資材置場として半年間の賃貸契約を結び、建設残土等が搬入されたものの、期限が過ぎたまま放置され契約者は姿を消し建設残土等が放置された問題です。

 

市は当初よりその建設残土等は「廃掃法上の廃棄物ではない。民民解決を」と行政として問題解決の手を差し伸べず放置しました。金山氏はそのため賃貸契約者のU氏と搬入した業者、元請け業者を相手取って撤去を求める第一次訴訟を、そして発注者を訴える第2次訴訟を行った結果、金山氏は完全な被害者としてU氏に全責任があるとの判決でした。しかしU氏は行方不明のままです。

 

 下関市には何の責任も無いのでしょうか。いいえ重大な責任があったのです。そのことについて11月24日付けで全市議会議員宛に「調査依頼書」を送りました。返信用ハガキも同封しており、その返信内容をまとめて再び全市議宛に12月20日、送付しました。いずれもニッコリ会・下関ブログに掲載しています。

 

 市民が産業廃棄物保管基準違反(廃掃法第12条第2項)による不法投棄(同法第16条)に苦しんでいるにもかかわらず、市行政は「廃掃法にいう廃棄物ではない」と自身が同一人物による産業廃棄物不法投棄で約4000万円相当の損失を被りながら、その1年後に起きた黒井不法投棄事件にも刑事告発もしませんでした。

 

 黒井の不法投棄現場をぜひ訪ねてみてください。そしてその小山を登ってみてください。コンクリートがらやアスコンがらが土に混じっているのを見ることが出来ます。そして被害者の話を聞いてみてください。これは明日だれかに起きることかも知れません。このような犯罪を行政が放置して良いわけがありません。 ぜひともこの問題について調べてほしいのです。昨日、全市議宛に送った資料を添付します。

ニッコリ会・下関ブログ

 

豊浦町黒井現地

 

いつでも取材に応じます。  草々

 

それと「法の下の平等」についても全市議宛要請書と併せて添付しておきました。「法の下の平等」を真守らないということは人間を差別する、しても良いことになり、これは人道上も法的にも決して許されないということです。

 

法の下の平等

国際自由権規約 26

すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。

 

日本国憲法第14条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

国家公務員法第27条

全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

 

地方公務員法第13条

 全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。