昨日は権利証についてのお話しでしたので、ついでに結構質問を受けることがある権利証の紛失についても書いてみたいと思います。
権利証は、権利を取得する登記(不動産を買った際の登記や、相続登記等)に際してのみ発行されるもので、再発行はされません。
この場合、不動産の名義が勝手に変更されたりしないかと心配される方が多いですが、権利証だけで名義を変えることはできません。
不動産の名義を変えるには、権利証、実印、印鑑証明書の三点が必要です。
そのため、仮に権利証が盗まれたとしても、三つある鍵のうちの一つが無くなっただけなので、他の二つをしたかり管理していれば大丈夫です。
なお、権利証ではなく、登記識別情報が発行されているケースでは、その登記識別情報を無効にする手続き(失効手続き)があります。
紛失してしまったのが、登記識別情報である場合には、法務局や司法書士に相談の上、失効手続きをとれば、悪用の恐れはなくなります。
書類を紛失してしまい、発行されたものが権利証だったか、登記識別情報だったか分からない場合には、管轄法務局に問い合わせをしてみましょう。
いつ登記をしたのか、という情報を伝えれば、おそらくすぐに回答してもらえると思います。
では、不動産を売却する場合等、本来権利証が必要な場面ではどうするのでしょうか。
この場合、三つの方法があります。
1 事前通知
登記を申請した後に、法務局から登記義務者(所有者)へ「こういった登記が申請されましたが間違いないですか?」という確認の郵便が届きます。
この郵便を所定の期間内に返送しないと、登記は却下されます。
売買の場合は、名義の変更は登記義務者のその後の行動にかかっているということになるので、義務者が悪い人だったりしますと、お金は支払ったけれども、登記名義の変更ができなかったという事態に陥る可能性もあるので、通常はこの方法は使いません。
当事者間に信頼関係があり、万が一その登記が完了しなかったとしても、特段の不都合がない場合(例えば親族間の贈与登記等)に利用する制度と言えるでしょう。
2 資格者代理人による本人確認情報の提供
これは司法書士又は弁護士が、所有者の本人確認を行った上で、「本人に間違いない」という証明書を作成し、権利証の代わりに利用する制度です。
権利証の代わりとはいっても、登記に際して作成する必要がある書類ですので、予め作成しておくということはできません。
この書類を添付すれば事前通知はなされませんので、1記載のような、名義変更ができなかった、という自体を避けることができます。
売買の場合には、通常この制度を利用します。
本人確認情報の作成にあたっては、別途報酬を定めている事務所が多いと思います。
3 公証人による本人確認
本人確認情報のようなものを公証役場で、公証人に作成してもらう制度です。
司法書士が関与しているケースであれば、本人確認情報の提供で足りるので、私は、この制度を利用した登記を申請したことはありません。
このように、権利証を紛失しても一応は問題なく登記の申請ができます。
長くなったので、まとめますと、
1 権利証は再発行はされません
2 紛失してしまったものはしょうがないです、名義を勝手に変えられる心配をなさる場合には、実印と印鑑カードの管理をしっかりしましょう。
3 登記識別情報を紛失した場合には、失効手続きをとれば書類自体が無効になるので、悪用される心配はありません。
4 権利証が必要な場面でも、代わりの制度があるので、余計なお金が少しかかりますが、特に心配はいりません。