昨日は権利証についてのお話しでしたので、ついでに結構質問を受けることがある権利証の紛失についても書いてみたいと思います。

権利証は、権利を取得する登記(不動産を買った際の登記や、相続登記等)に際してのみ発行されるもので、再発行はされません。

この場合、不動産の名義が勝手に変更されたりしないかと心配される方が多いですが、権利証だけで名義を変えることはできません。
不動産の名義を変えるには、権利証、実印、印鑑証明書の三点が必要です。

そのため、仮に権利証が盗まれたとしても、三つある鍵のうちの一つが無くなっただけなので、他の二つをしたかり管理していれば大丈夫です。


なお、権利証ではなく、登記識別情報が発行されているケースでは、その登記識別情報を無効にする手続き(失効手続き)があります。

紛失してしまったのが、登記識別情報である場合には、法務局や司法書士に相談の上、失効手続きをとれば、悪用の恐れはなくなります。


書類を紛失してしまい、発行されたものが権利証だったか、登記識別情報だったか分からない場合には、管轄法務局に問い合わせをしてみましょう。

いつ登記をしたのか、という情報を伝えれば、おそらくすぐに回答してもらえると思います。



では、不動産を売却する場合等、本来権利証が必要な場面ではどうするのでしょうか。


この場合、三つの方法があります。


1 事前通知

 登記を申請した後に、法務局から登記義務者(所有者)へ「こういった登記が申請されましたが間違いないですか?」という確認の郵便が届きます。

 この郵便を所定の期間内に返送しないと、登記は却下されます。

 売買の場合は、名義の変更は登記義務者のその後の行動にかかっているということになるので、義務者が悪い人だったりしますと、お金は支払ったけれども、登記名義の変更ができなかったという事態に陥る可能性もあるので、通常はこの方法は使いません。

 当事者間に信頼関係があり、万が一その登記が完了しなかったとしても、特段の不都合がない場合(例えば親族間の贈与登記等)に利用する制度と言えるでしょう。


2 資格者代理人による本人確認情報の提供

 これは司法書士又は弁護士が、所有者の本人確認を行った上で、「本人に間違いない」という証明書を作成し、権利証の代わりに利用する制度です。

 権利証の代わりとはいっても、登記に際して作成する必要がある書類ですので、予め作成しておくということはできません。

 この書類を添付すれば事前通知はなされませんので、1記載のような、名義変更ができなかった、という自体を避けることができます。

 売買の場合には、通常この制度を利用します。


 本人確認情報の作成にあたっては、別途報酬を定めている事務所が多いと思います。


3 公証人による本人確認

 本人確認情報のようなものを公証役場で、公証人に作成してもらう制度です。

 司法書士が関与しているケースであれば、本人確認情報の提供で足りるので、私は、この制度を利用した登記を申請したことはありません。

 このように、権利証を紛失しても一応は問題なく登記の申請ができます。



長くなったので、まとめますと、

1 権利証は再発行はされません

2 紛失してしまったものはしょうがないです、名義を勝手に変えられる心配をなさる場合には、実印と印鑑カードの管理をしっかりしましょう。

3 登記識別情報を紛失した場合には、失効手続きをとれば書類自体が無効になるので、悪用される心配はありません。

4 権利証が必要な場面でも、代わりの制度があるので、余計なお金が少しかかりますが、特に心配はいりません。

権利証とは、権利を取得する登記の際に発行された登記済証(登記が済んだことを証する書面)の俗称です。



権利証、権利書、登記済権利証等と呼ばれますが、正式名称としては登記済証です。



一般的には、不動産の権利を表象する大切な書類というイメージだと思います。

しかし、具体的にどのような役割を持った書類なのかということはちょっと分かりにくいと思いますので、以下説明してみたいと思います。





権利証の役割としては、売買や、抵当権の設定等、登記簿上形式的に所有者に不利益が生じる登記を申請する際の、添付書類の一つです。



売買ですと登記簿上は所有者が権利を失う、抵当権の設定ですと不動産が担保にとられるので、いずれも形式的には所有者に不利益が生じます。



そのような登記に際して、その登記が本当に所有者によるものかを確認するための資料の一つとして、権利証の添付が求められます。



権利証は一回しか発行されず、所有者しか持ち得ない書類です。

そのため、その書類が添付されていれば、法務局からすれば、その登記が所有者本人によるものだと判断することが可能です。



ものすごく噛み砕いて言うならば、登記に際してのみ使用可能な本人確認資料といったところでしょうか。

もちろん司法書士が登記の依頼を受ける際には、より細かい本人確認、意思確認をします。





なお、所有権に関する登記については、権利証の他に所有者の実印で捺印した委任状(自分で申請するなら申請書に捺印)と、印鑑証明書等の書類が必要です。





現在では、権利を取得する登記を申請した際には、権利証に代わり登記識別情報という書類が発行されるようになったので、新たに権利証が発行されることは原則として無くなりました。(既に発行された権利証は現在も有効です。)

今日は外出の予定が多いため、いつもより早く出勤して仕事を開始しました。

朝の作業は捗りますね。

重めの仕事は電話があまりならなくなる6時以降に処理することが多いのですが、早朝の作業もいいかもしれません。

もちろん前日に飲みすぎなければですが。


さて、昨日の野田総理の演説ですが。。。



来客のため、結局見れませんでした。
ちょっと残念でしたが、仕事優先です。



それでは、川越、朝霞、和光、板橋と、東武東上線沿線の旅へ行ってきます。