権利証とは、権利を取得する登記の際に発行された登記済証(登記が済んだことを証する書面)の俗称です。



権利証、権利書、登記済権利証等と呼ばれますが、正式名称としては登記済証です。



一般的には、不動産の権利を表象する大切な書類というイメージだと思います。

しかし、具体的にどのような役割を持った書類なのかということはちょっと分かりにくいと思いますので、以下説明してみたいと思います。





権利証の役割としては、売買や、抵当権の設定等、登記簿上形式的に所有者に不利益が生じる登記を申請する際の、添付書類の一つです。



売買ですと登記簿上は所有者が権利を失う、抵当権の設定ですと不動産が担保にとられるので、いずれも形式的には所有者に不利益が生じます。



そのような登記に際して、その登記が本当に所有者によるものかを確認するための資料の一つとして、権利証の添付が求められます。



権利証は一回しか発行されず、所有者しか持ち得ない書類です。

そのため、その書類が添付されていれば、法務局からすれば、その登記が所有者本人によるものだと判断することが可能です。



ものすごく噛み砕いて言うならば、登記に際してのみ使用可能な本人確認資料といったところでしょうか。

もちろん司法書士が登記の依頼を受ける際には、より細かい本人確認、意思確認をします。





なお、所有権に関する登記については、権利証の他に所有者の実印で捺印した委任状(自分で申請するなら申請書に捺印)と、印鑑証明書等の書類が必要です。





現在では、権利を取得する登記を申請した際には、権利証に代わり登記識別情報という書類が発行されるようになったので、新たに権利証が発行されることは原則として無くなりました。(既に発行された権利証は現在も有効です。)