先日、初めて東京地方裁判所立川支部管轄の破産の申立てをしました。




さいたま地裁とはやはり運用が異なるようで、違いについて書いてみます。




まず、司法書士が書類作成者として関与している事件の場合、申立てに際しては本人同行の上するようにとのことでした。


そのルールを知らなかったので、今回は郵送で申立てをしてしまったのですが、「次回から気をつけて下さい」ということで、今回はご容赦いただきました。




さいたま地裁の場合は、一度だけ「本人と一緒に来るのが原則だ」というお叱りを受けたことがあるのですが、その後は特に何も言われておりませんので、本人の同行は不要なようです。




なお、さいたま地裁の場合、破産申し立ての受付票はくれなくなったようです。


ただし、申立て書の写しを用意しておけば収受印は押してもらえますので、受付票代わりに利用することが可能です。




申立て内容についての審査は結構緩い気がしました。


補充説明の指示や書類の追完があるかなと思っていた点がいくつかあったのですが、形式的な書類の不備の指摘があっただけでした。




申立て書の様式については、東京地裁の司法書士用のものを利用したのですが、こちらについても特に指摘はありませんでした。


もっとも、東京地裁の場合ですと、源泉徴収票等の年収を証する書面については1年分で良いとなっているのですが、立川支部では2年分を出すよう指示されました。




債務者審尋が完了しますと、開始決定がされます。


その後、破産手続き開始及び同時廃止の決定とともに、免責審尋時のための出頭カードが送られてきました。




さいたま地裁では通常免責審尋はされません。


同時廃止のケースでは、開始決定後は基本的にはただ待つだけです。

どれくらい振りか分かりませんが、深夜の帰り道です。


今日は、近場での飲み会でしたので、帰りは大変ではありませんが早く寝たいです。


明日は寝坊したいとおもいます。
事務所の請求ソフトはアクセスで作った自前のものを使っています。

開業当初の暇な時期にかなり時間をかけて作りました。
その後、多少機能を追加したりしたものの、いくつかのエラーはずっと放置した状況で使っていました。



来年度から源泉所得税の割合が少しかわるようなので、それに対応するようソフトをいじらないとなと思っていたのですが、先日少し時間があったので久々にソフトのコードの確認・修正等をしました。

ちょっといじるだけのつもりが。。。



ソフトが計算した源泉所得税の数値が入るべき場所に入らない不具合があったので、いい機会なので先にそちらを修正することにしました。

原因は、フォーム起動時に源泉所得税の数値を計算するという無駄な処理と、計算結果を格納するために置いていた意味のない値のせいでした。
フォーム起動時の処理と、意味のない値を削除して修正をかけたところ、問題点が改善されました。

当初から気になっていた点が修正できたので、気分が良くなってしまい、その後、他もいじることにしました。

結果、当初予定していた作業はせずに、三時間くらいかけて以下の修正と機能の追加をしました。


源泉所得税の値の格納がうまくいかなかった不具合を修正

一件目の請求データ作成の際にエラーが表示される不具合を修正

請求、見積りデータ(サブフォームを含む)を編集画面で削除できる機能を追加

印刷開始請求番号と印刷終了請求番号を指定することにより、請求書又は領収書を一括印刷できる機能を追加
この機能のチェック中に、印刷が止まらなくなり、少し焦りました。


当初考えていた仕様に結構近づいてきました。

作業時間からすれば買ったほうが良いのですが、趣味と割りきって楽しく改善していきたいと思います。