先日、初めて東京地方裁判所立川支部管轄の破産の申立てをしました。
さいたま地裁とはやはり運用が異なるようで、違いについて書いてみます。
まず、司法書士が書類作成者として関与している事件の場合、申立てに際しては本人同行の上するようにとのことでした。
そのルールを知らなかったので、今回は郵送で申立てをしてしまったのですが、「次回から気をつけて下さい」ということで、今回はご容赦いただきました。
さいたま地裁の場合は、一度だけ「本人と一緒に来るのが原則だ」というお叱りを受けたことがあるのですが、その後は特に何も言われておりませんので、本人の同行は不要なようです。
なお、さいたま地裁の場合、破産申し立ての受付票はくれなくなったようです。
ただし、申立て書の写しを用意しておけば収受印は押してもらえますので、受付票代わりに利用することが可能です。
申立て内容についての審査は結構緩い気がしました。
補充説明の指示や書類の追完があるかなと思っていた点がいくつかあったのですが、形式的な書類の不備の指摘があっただけでした。
申立て書の様式については、東京地裁の司法書士用のものを利用したのですが、こちらについても特に指摘はありませんでした。
もっとも、東京地裁の場合ですと、源泉徴収票等の年収を証する書面については1年分で良いとなっているのですが、立川支部では2年分を出すよう指示されました。
債務者審尋が完了しますと、開始決定がされます。
その後、破産手続き開始及び同時廃止の決定とともに、免責審尋時のための出頭カードが送られてきました。
さいたま地裁では通常免責審尋はされません。
同時廃止のケースでは、開始決定後は基本的にはただ待つだけです。