みなさん、こんにちは!ワクワク賃貸経営大家です。

 今日もまた、ワクワクしないトピックですが、

先月国交省から上記ガイドラインが、発表されてます(21年10月8日発表)ので、

簡単にまとめてポイントを理解しておきたいと思います。

時間のない方は、最後にまとめをつけていますので、ページの最後をご覧ください。

 

 

【ガイドライン概要】https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001427709.pdf

【ガイドライン】https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001426603.pdf

 

 

■背景/現状

 不動産取引(賃貸借・売買)において、対象の不動産で生じた人の死について、適切な調査や告知の判断基準がないため、所有者はすべて事故物件として取り扱われるのでは、と懸念され、特に単身高齢者の入居が困難となっている現状があります。

 

調査の対象・方法

 ・宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、告知書等に過去の事案につい 

 ての記載を求めることで、通常の情報収集の調査義務を果たしたとする。

 

 ・原則として、宅地建物取引業者は、周辺住民に聞き込みをしたり、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査をする義務はなく、調査をする場合でも、亡くなった方や、ご遺族等の名誉、平穏な生活に配慮する必要がある。

 

 大家さんとしては、そのような事案があれば、告知しておく必要がありますね。

 

告知について

【原則】「宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない」

 

                       ↓

 

【告げなくてもよい場合】

①対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)

②対象不動産の共用部分で発生した①以外の死、特殊清掃等が行われた①の死が発生し、  

 発生からおおむね3年間が経過した後

③隣接住戸

 

ただし、②③でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案、また買主・借主が把握しておくべき特段の事情がある場合は告げる必要あり。

告げる場合は

・発生時期

・場所

・死因

・特殊清掃等が行われた場合はその旨

を告げる

 

以上が、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の骨子です。

 

 

■まとめ

・告知の判断基準がなかったため、ガイドラインを策定した

・基本的に、自然死・日常生活の中での不慮の死は告知しなくてよい

・基本的に、宅地建物取引業者は、大家さんに告知書の記載を求めるだけで、調査を

 する義務はない

・ただし、社会的な影響が大きく、買主・借主が把握しておくべき特段の事情がある場合

 などは告知する必要がある

・告知する場合は、時期・場所・死因・特殊清掃がある場合はその旨を告げる