相続登記の登録免許税が免除になる場合② | 広島人サガカオリの ~欲張り司法書士ライフ~

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皆さんこんにちは!

サガカオリです。

 

お立ち寄りくださり

ありがとうございます。

 

さて、前回に引き続いて

 

相続登記の登録免許税が免除になる場合

について、ご紹介したいと思います。

 

 

租税特別措置法が改正されて

登録免許税が免除になる2番目のケース

次のような場合が該当します。

 

 

1 土地の相続であること

2 その土地を相続により取得した個人が

  登記をしないままに死亡したとき

 

の両方の条件を満たす場合、

その土地について相続登記を申請する際の

登録免許税が免除になります。

 

つまり、土地の名義が祖父のままで

それを父が相続していたんだけど登記しないまま

父も亡くなった、というようなケース

 

この土地を父名義にいったん相続登記をする場合

その相続登記にかかる登録免許税が免除に

なります。

 

①祖父→父 へ相続登記

さらに

②父→自分 へ相続登記の 

2回の相続登記で2倍の登録免許税がかかることが

ないように、最初の①は免除になるわけですね。

 

土地の評価額の制限などもありません。

 

今回も、分かりやすい条件でしょニコニコ

 

ただ、この土地を、

父の名義にしないで直接自分(孫)名義に登記する

ことができる場合も多く、その場合は免除には

なりません。

 

亡くなった人(この場合、父)の名義に登記をする

必要がある場合かどうかはケースバイケースに

なりますので、司法書士に相談されると良いかと思います。

 

いくら登録免許税が免除になるからといって、

亡くなった人名義に相続登記しなくても良いなら

直接自分名義にしてしまうほうが良いかもしれません。

登録免許税は免除になっても、司法書士に頼む報酬は

かかってしまうわけですからウインク

 

この特例も期間限定です。

100万円以下の土地の免除の特例と同じで

令和7年3月31日までの間に登記申請を行う必要が

ありますので、ご注意ください。

 

さて、明日が夏至らしいですね。

 

少し明日以降は、天気がぐずつくようですが

夜がいつまでも明るいので、油断して

ついつい夕飯が遅くなってしまっていませんか?

 

私だけ?

 

ハッと気づいたら、

わ!7時半だ!こんなに明るいのに!!!ポーン

 

ということが良くあります

夕飯が遅くなると、消灯時刻まで遅くなりやすいので

要注意ですね!

 

皆さんも、どうぞお気をつけてニコニコ

 

それではまた☆