皆さんこんにちは!
サガカオリです。
お立ち寄りくださり
ありがとうございます。
さて、前回に引き続いて
相続登記の登録免許税が免除になる場合
について、ご紹介したいと思います。
租税特別措置法が改正されて
登録免許税が免除になる2番目のケース
次のような場合が該当します。
1 土地の相続であること
2 その土地を相続により取得した個人が
登記をしないままに死亡したとき
の両方の条件を満たす場合、
その土地について相続登記を申請する際の
登録免許税が免除になります。
つまり、土地の名義が祖父のままで
それを父が相続していたんだけど登記しないまま
父も亡くなった、というようなケース
この土地を父名義にいったん相続登記をする場合
その相続登記にかかる登録免許税が免除に
なります。
①祖父→父 へ相続登記
さらに
②父→自分 へ相続登記の
2回の相続登記で2倍の登録免許税がかかることが
ないように、最初の①は免除になるわけですね。
土地の評価額の制限などもありません。
今回も、分かりやすい条件でしょ
ただ、この土地を、
父の名義にしないで直接自分(孫)名義に登記する
ことができる場合も多く、その場合は免除には
なりません。
亡くなった人(この場合、父)の名義に登記をする
必要がある場合かどうかはケースバイケースに
なりますので、司法書士に相談されると良いかと思います。
いくら登録免許税が免除になるからといって、
亡くなった人名義に相続登記しなくても良いなら
直接自分名義にしてしまうほうが良いかもしれません。
登録免許税は免除になっても、司法書士に頼む報酬は
かかってしまうわけですから
この特例も期間限定です。
100万円以下の土地の免除の特例と同じで
令和7年3月31日までの間に登記申請を行う必要が
ありますので、ご注意ください。
さて、明日が夏至らしいですね。
少し明日以降は、天気がぐずつくようですが
夜がいつまでも明るいので、油断して
ついつい夕飯が遅くなってしまっていませんか?
私だけ?
ハッと気づいたら、
わ!7時半だ!こんなに明るいのに!!!
ということが良くあります
夕飯が遅くなると、消灯時刻まで遅くなりやすいので
要注意ですね!
皆さんも、どうぞお気をつけて
それではまた☆