相続登記の登録免許税が免除になる場合① | 広島人サガカオリの ~欲張り司法書士ライフ~

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皆さんこんにちは!

サガカオリです。

お立ち寄りくださり、

ありがとうございます。

 

日が長くなり

日中の気温や湿度

夏が近づいていますね

体調に気を付けてすごしたいですね爆  笑

 

さて、表題にありますように

相続登記の登録免許税が免除になる場合

についてお話ししたいと思います。

 

そもそも

登記を申請するときには

登録免許税という税金がかかります

登記申請書を提出するときに

収入印紙を買って貼り付けます

 

(オンライン申請の場合は

電子納付を行うことも可能です)

 

相続登記を申請するときには

土地または建物の固定資産税評価額の

約0.4%の登録免許税がかかるわけです

 

この度、租税特別措置法が改正され

一部のケースですが、

これが免除になりますびっくりマーク

 

免除になるケースの例として

 

1 土地の相続であること

2 その土地1筆の固定資産税評価額が

  100万円以下

 

の両方の条件を満たす場合、

その土地について相続登記を申請する際の

登録免許税が免除になります。

 

結構分かりやすい条件でしょニコニコ

 

例えば、

土地の評価額が100万円ぴったりの場合

4000円の登録免許税が免除になります。

 

なんだー、その程度の金額か・・・

と思わないでくださいね。

 

100万円以下の土地といえば

山林、田や畑の場合、かなりの割合が

対象になると思われます。

 

そんな土地が10筆あっても、30筆あっても

それぞれが100万円以下の評価額であれば

全部、免除になるわけですよ。

場合によっては、

かなりのメリットになりますね爆  笑

 

この特例は

令和7年3月31日に申請する分まで

となっています。

 

相続登記をしなくちゃいけないけど

そのままになっているな~なんていう方

これを機会に

検討されるというのも良いかもしれませんね。

 

詳しくは司法書士にお尋ねくださいウインク

 

 

免除になるケース、他にもあります。

長くなりますので、また次回ご説明しますね!!

 

まだ身体が暑さに慣れていない時期ですので

皆さま、体調に気を付けて

お元気でお過ごしください☆