皆さんこんにちは!
サガカオリです。
お立ち寄りくださり、
ありがとうございます。
日が長くなり
日中の気温や湿度
夏が近づいていますね
体調に気を付けてすごしたいですね
さて、表題にありますように
相続登記の登録免許税が免除になる場合
についてお話ししたいと思います。
そもそも
登記を申請するときには
登録免許税という税金がかかります
登記申請書を提出するときに
収入印紙を買って貼り付けます
(オンライン申請の場合は
電子納付を行うことも可能です)
相続登記を申請するときには
土地または建物の固定資産税評価額の
約0.4%の登録免許税がかかるわけです
この度、租税特別措置法が改正され
一部のケースですが、
これが免除になります
免除になるケースの例として
1 土地の相続であること
2 その土地1筆の固定資産税評価額が
100万円以下
の両方の条件を満たす場合、
その土地について相続登記を申請する際の
登録免許税が免除になります。
結構分かりやすい条件でしょ
例えば、
土地の評価額が100万円ぴったりの場合
4000円の登録免許税が免除になります。
なんだー、その程度の金額か・・・
と思わないでくださいね。
100万円以下の土地といえば
山林、田や畑の場合、かなりの割合が
対象になると思われます。
そんな土地が10筆あっても、30筆あっても
それぞれが100万円以下の評価額であれば
全部、免除になるわけですよ。
場合によっては、
かなりのメリットになりますね
この特例は
令和7年3月31日に申請する分まで
となっています。
相続登記をしなくちゃいけないけど
そのままになっているな~なんていう方
これを機会に
検討されるというのも良いかもしれませんね。
詳しくは司法書士にお尋ねください
免除になるケース、他にもあります。
長くなりますので、また次回ご説明しますね
まだ身体が暑さに慣れていない時期ですので
皆さま、体調に気を付けて
お元気でお過ごしください☆