アルファ弥生 三野です。いつもご訪問いただき、ありがとうございます。
本日は法令改正のご案内です。
介護保険料率がH20年3月から改定されます。
弥生給与ソフトをご使用のお客様は給与規定画面で料率の変更が必要になります。
※自動では料率が変更されませんのでご注意ください。
介護保険料率がH20年3月から改定されます。
弥生給与ソフトをご使用のお客様は給与規定画面で料率の変更が必要になります。
※自動では料率が変更されませんのでご注意ください。
弥生給与では、介護保険料率を画面上で変更することができます。
1.【クイックナビゲータ】の【給与支払】タブから【給与規定】をクリックします。
2.【社会保険】タブを開き、【社会保険料の徴収時期】を確認します。
※確認してください!
社会保険料の徴収時期が「翌月徴収」の場合・・・「平成20年4月度給与」の処理月度で変更します。
社会保険料の徴収時期が「当月徴収」の場合・・・「平成20年3月度給与」の処理月度で変更します。
社会保険料の徴収時期が「翌々月徴収」の場合・・「平成20年5月度給与」の処理月度で変更します。
社会保険料の徴収時期が「当月徴収」の場合・・・「平成20年3月度給与」の処理月度で変更します。
社会保険料の徴収時期が「翌々月徴収」の場合・・「平成20年5月度給与」の処理月度で変更します。
3.【保険料(掛金)負担率】の【給与(賞与)】の【介護保険】の料率を、【従業員】【事業主】どちらも新しい保険料率に変更します。変えたいところに向かってクリックし、直接保険料率を入力して下さい。
※重要※
設定の変更は、新しい介護保険料率で徴収を開始する月度へ更新した後に行ってくださいね。
設定の変更は、新しい介護保険料率で徴収を開始する月度へ更新した後に行ってくださいね。
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