卵-たまご【鶏への暴力の廃止を 捕鳥作業】~アニマルライツセンター~ | めー子のブログ

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どうぶつまるごと。

安価な卵(バタリーケージ飼育)を食べるということは

このような虐待に加担しているのと同じ。

 

【鶏への暴力の廃止を 捕鳥作業】

http://www.hopeforanimals.org/animals/tamago/00/id=482

動画は日本の養鶏場で行われている鶏の集荷作業の様子です。
ケージから運搬用ケースに移動され、トラックに積み込まれて鶏の屠殺場(食鳥処理場)へと運ばれます。

卵用に品種改変されてきた採卵用の鶏の「肉」としての価値はとても低く、そのことがこのような手荒で無造作で暴力的な扱いにつながっているのかもしれません。

採卵鶏の出荷-補鳥作業(日本)

https://youtu.be/v7nlhyMWAQA

 

養鶏場内で行われている、こういった暴力を防止するため、養鶏業を営む会員や組合員を多数抱える日本養鶏協会、JA全農(全国農業協同組合連合会)対して、下記のとおり協力を願う要望書を提出しました。
 

日本養鶏協会への要望


2016年10月18日

拝啓
時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
私たちは動物の権利を守る運動を行うNPO法人アニマルライツセンターです。
このたび、鶏への暴力行為の廃止についてご協力いただきたいことがあり、連絡させていただきました。
お忙しい中恐縮ですが、ご対応いただけますよう何卒お願い申し上げます。

ここ1,2年、動物福祉に関心を持つ市民から、私どもの元へ、畜産動物への暴力行為についての通報が増加しております。
その中に、採卵鶏を集荷する際の積み込み作業が、非常に残酷だとの通報が数件あり、約一年前には、ある養鶏関係業者から通報と共に動画も寄せられました。
提供された動画を確認したところ、動物の愛護及び管理に関する法律 第四十四条の罰則対象に該当する行為であることが判明いたしました。

当該動画の一部をDVDにまとめたものを添付いたします。
下記Webサイトからもご覧いただけます。
http://www.hopeforanimals.org/animals/tamago/00/id=482

動画には、作業者の手でバタリーケージから運搬用ケースに採卵鶏が移動される様子が撮影されています。作業者は、羽根・肢などの鶏の体の一部をところかまわずつかみ、運搬用ケースに鶏を叩きつけており、このようなみだりに動物を傷つける行為は動物の愛護及び管理に関する法律において処罰対象となるものです。
公開した動画に映っているのは一名の作業者だけですが、提供された動画から、複数の作業者が同様の暴力的な方法で運搬ケースに鶏を移動させていることが判明しています。

この採卵鶏集荷業者は複数の養鶏場から鶏を集荷しており、一日2万羽以上の処理能力を持つ大規模食鳥処理場を保有しています。このことは、この暴力行為が一つの農場のみで行われているのではないということを意味します。
特定の会社に責を帰すのではなく、社会全体で鶏への暴力行為廃止に取り組む必要があるとの判断から、動画に映っている集荷業者の名前は伏せています。

貴協会への要望事項

私たちは市民を代表し、鶏への暴力を防止するため、貴協会に下記二点のご協力を要望いたします。

1. 養鶏場内での暴力行為を排除するために、各採卵養鶏場の責任者が集荷作業の監督するよう努めること。

2. 鶏への暴力は、法令や基準などに反する行為であるという認識を深めていただくために、会員内で下記の法令・基準などを共有すること。


動物の愛護及び管理に関する法律(全文添付)
産業動物も動物の愛護及び管理に関する法律の対象動物であり、みだりに傷つけたり暴力をふるうことは、法律に反する行為となります。例えば本文には下記のような記載がございます。
第二条 
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
第七条 
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
第四十四条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
産業動物の飼養及び保管に関する基準(全文添付)
下記のように飼養者の虐待防止義務が定められています。
第3の4項 
管理者及び飼養者は、産業動物の使役等の利用に当たっては、産業動物の安全の保持に努めるとともに、産業動物に対する虐待を防止すること。
OIE(世界動物保健機関)動物福祉基準-陸生動物規約第7.3章(一部添付)
日本はOIEのこの規約に批准しており、国内においても順守が求められています。
本文には「痛みや苦悩の原因となる毛、羽根、足部、首、耳、尾、頭、角、肢のみで動物をつかんだり持ち上げりする行為は、動物福祉や人の安全が損なわれる緊急事態以外は、許可されない。」などの記述がございます。
日本語翻訳版がまだ公表されていないため、当団体で同規約の一部を翻訳したものを添付させていただきます。

以上です。

お手数ではございますが、書面(郵便またはFAX)あるいは電子メール(宛先:sato@arcj.org)にて、ご回答いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
貴協会の平成28年度事業計画書における「アニマルウェルフェア問題」の一環として、ご対応いただけますことを、こころより願っております。

敬具

 

全国農業協同組合連合会への要望


2016年10月18日

拝啓
時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
私たちは動物の権利を守る運動を行うNPO法人アニマルライツセンターです。
このたび、鶏への暴力行為の廃止についてご協力いただきたいことがあり、連絡させていただきました。
お忙しい中恐縮ですが、ご対応いただけますよう何卒お願い申し上げます。


ここ1,2年、動物福祉に関心を持つ市民から、私どもの元へ、畜産動物への暴力行為についての通報が増加しております。
その中に、採卵鶏を集荷する際の積み込み作業が、非常に残酷だとの通報が数件あり、約一年前に、ある養鶏関係業者から通報と共に動画も寄せられました。
提供された動画を確認したところ、動物の愛護及び管理に関する法律 第四十四条の罰則対象に該当する行為であることが判明いたしました。

当該動画の一部をDVDにまとめたものを添付いたします。
下記Webサイトからもご覧いただけます。
http://www.hopeforanimals.org/animals/tamago/00/id=482

動画には、作業者の手でバタリーケージから運搬用ケースに採卵鶏が移動される様子が撮影されています。作業者は、羽根・肢などの鶏の体の一部をところかまわずつかみ、運搬用ケースに鶏を叩きつけており、このようなみだりに動物を傷つける行為は動物の愛護及び管理に関する法律において処罰対象となるものです。
市民から提供された動画からは、複数の作業者が同様の暴力的な方法で運搬ケースに鶏を移動させていることが判明しています。

この採卵鶏集荷業者は複数の養鶏場から鶏を集荷しており、一日2万羽以上の処理能力を持つ大規模食鳥処理場を保有しています。このことは、この暴力行為が一つの農場のみで行われているのではないということを意味します。
特定の会社に責を帰すのではなく、社会全体で鶏への暴力行為廃止に取り組む必要があるとの判断から、動画に映っている集荷業者の名前は伏せさせていただきます。

貴会への要望事項

私たちは市民を代表し、鶏への暴力を防止するため、貴会に下記二点の協力を要望いたします。

1.    養鶏場内での暴力行為を排除するために、養鶏を営む組合員は集荷作業を監督するよう努めること。

2.    鶏への暴力は、法令や基準などに反する行為であるという認識を深めていただくために、養鶏を営む組合員内で下記の法令・基準などを共有すること。


動物の愛護及び管理に関する法律(全文添付)
産業動物も動物の愛護及び管理に関する法律の対象動物であり、みだりに傷つけたり暴力をふるうことは、法律に反する行為となります。例えば本文には下記のような記載がございます。
第二条 
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
第七条 
動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
第四十四条
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
産業動物の飼養及び保管に関する基準(全文添付)
下記のように飼養者の虐待防止義務が定められています。
第3の4項 
管理者及び飼養者は、産業動物の使役等の利用に当たっては、産業動物の安全の保持に努めるとともに、産業動物に対する虐待を防止すること。
OIE(世界動物保健機関)動物福祉基準-陸生動物規約第7.3章(一部添付)
日本はOIEのこの規約に批准しており、国内においても順守が求められています。
本文には「痛みや苦悩の原因となる毛、羽根、足部、首、耳、尾、頭、角、肢のみで動物をつかんだり持ち上げりする行為は、動物福祉や人の安全が損なわれる緊急事態以外は、許可されない。」などの記述がございます。
日本語翻訳版がまだ公表されていないため、当団体で同規約の一部を翻訳したものを添付させていただきます。


以上です。


お手数ではございますが、書面(郵便またはFAX)あるいは電子メール(宛先:sato@arcj.org)にて、ご回答いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

2014年12月に私どもが民間のリサーチ会社に依頼して行った「畜産動物に関する消費者意識・行動調査」(添付)では、多くの消費者が畜産動物福祉への対応を望んでいることが明らかになりました。例えば「日本の企業にも畜産動物の飼育環境の改善に取り組んでほしいと思うか」との質問では、80.5%の人が取り組みの必要性を感じているという結果でした。また採卵鶏に対して一般的に行われているデビークや強制換羽、バタリーケージ飼育などについても「現状のままで良い」と回答した消費者は13%にとどまり、多くの消費者は現在の採卵養鶏のあり方に問題意識を持つことがわかりました。

貴会のWebサイトには「経営理念」として「私たち全農グループは、生産者と消費者を安心で結ぶ懸け橋になります」との文言がございます。また、畜産物の販売事業の目標として「消費者への安全な国産畜産物の提供と信頼確保」も掲げられています。
私たちの行った消費者意識・行動調査結果から、多くの消費者は本件のような法令に反する暴力行為が介在するものを、安心で安全な国産畜産物として受け入れない可能性が高いものと考えられます。
消費者への信頼確保、そして諸外国に比べ遅れがちな日本の畜産動物福祉の向上のために、貴会にご協力いただけますことを心より願っております。

敬具

*サイトに掲載するにあたって、一部赤字・太字に変更した。
 

OIE(世界動物保健機関)動物福祉基準-陸生動物規約第7.3

(「第7.3.8条 積み込み」の家きんに該当する部分のみ抜粋)
 
第7.3.8条 積み込み
 
1.管轄者による監督

  1. 積み込みは、輸送される動物の福祉を劣悪なものにするおそれがあることから、慎重に計画されるものとする。
  2. 積み込みは、家畜飼養管理者によって監督され、実行されるものとする。動物は、不必要な騒音、いやがらせや暴力を受けることなく、静かに積み込みされるべきである。訓練を受けていないアシスタントや見物人は、その作業を妨げないものとする。


 2.追い立て器具その他の補助器具 

  1. 痛みを伴う手順(鞭打ち、蹴る、尻尾捻り、鼻をつかんで引っ張る、目、耳又は外部生殖器の圧迫を含む)又は痛み及び苦痛を与える追い立て道具やその他の補助道具(大きい棒、先端が鋭利な棒、長い金属の配管、フェンシングワイヤー、重い皮ベルト等)の使用は、動物の移動に使わないこと。
  1. 動物は、痛みや苦悩や肉体的ダメージ(例えば、打ち身、骨折、脱臼)を避ける方法で、つかまれたり持ち上げられること。 四足動物の場合には、人による手動での持ち上げは、若い動物か小型種に限定されるものとし、その種にとって適切なやり方で行われること。痛みや苦悩の原因となる毛、羽根、足部、首、耳、尾、頭、角、肢のみで動物をつかんだり持ち上げりする行為は、動物福祉や人の安全が損なわれる緊急事態以外は、許可されない。 (それをしなければ、アニマルウェルフェア又は人の安全が損なわれる緊急事態の場合を除く)
  2. 意識のある動物は、投げられたり、引きずられたり、落とされたりしないこと。(それをしなければ、アニマルウェルフェア又は人の安全が損なわれる緊急事態の場合を除く)。


採卵用の鶏は集荷の時だけではなく、食鳥処理場(鶏の屠殺場)についてからも苦しみます。

 

にわとり ニワトリ 鶏採卵鶏の最期 - 喉が渇いても水をもらえない。http://www.hopeforanimals.org/animals/slaughter/00/id=368

にわとり ニワトリ 鶏卵の裏側 ニワトリの苦しみ

http://www.hopeforanimals.org/tamago/

 

にわとり ニワトリ 鶏スーパーに、はがきで声を届けよう~ 『バタリーケージの卵を食べたくない!』#卵
http://amba.to/1lCkIhE

 

にわとり ニワトリ 鶏<卵を食べる方へ> こんな卵を食べて欲しい! 動物福祉に配慮した、デビークなし・放し飼い卵
 http://ameblo.jp/yayamin/entry-11862996260.html

 

にわとり ニワトリ 鶏【署名あり】日本の採卵鶏の98%が使用するバタリーケージ「バタリーケージは、ニワトリの生き地獄」
 http://amba.to/1TVr9RO

 

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