NHKの受信料が半額免除や全額免除(無料で)に該当する方も身近にいます | やすのブログ

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さて普通に生活しているとなかなかNHKの受信料が免除(BSの受信料もまとめて)になるかもという話を聞くことはなかなかありませんよね。聞こえてくるのは滞納した場合の滞納追加料金の事などばかりです。

そこでいつもはコンピューターやネット関係の話題なのですが少しNHKの受信料が免除になることなどの話題を。

 

NHKの受信料が免除の対象になる方(半額・全額)の対象の方」の詳細はここのNHK公式リンクでも見てみてください。

受信料の免除には「半額免除」と「全額免除」があります。受信料の免除はBS受信契約でも半額・全額免除の条件は変わりないですのでBSの契約内容で免除申請をするのがいいですね。

大雑把に受信料が免除の方の適応になる方を説明してみます。

大抵は免除の適応になる方と同じ世帯の住民登録であれば受信料の支払いは世帯単位ですのでその世帯の受信料が免除になるという事とほぼ同じことになります。(半額免除の場合は障害の方が世帯主と受信契約者でなければならないとなぜか厳しいようですが)

・生活保護などの方

・障害者手帳を持っている方(知的障害の方の障害の認定基準はNHKの受信料免除のFAQをご覧ください)

・社会福祉施設に入所されてる方

・奨学金や授業料免除(経済的な理由が選考基準に入っている)を受給している学生

注:2023年10月からは扶養を受けている該当の学生が手続きをすると受信料が免除となる制度に拡充されるそうです。まだ素案の段階ですが現在の所は最後の付録部分をご覧ください。

・親が住民税非課税や生活保護の方の学生

などです。

 

このうち半額免除の方は主に障害者手帳を持っているか「重度の知的障害」の方が対象の様です。知的障害の方が持つ療育手帳では「重度の知的障害」というレベルを定義できないのだそうでそのような判定になっているのだそうです。(NHKの受信料免除FAQ)

半額免除に該当する障害者手帳は基本的に「重度の等級」の必要がありますが「視覚障害」か「聴覚障害」の方は重度の等級と言う制限はありません。(NHK公式リンクで詳細な条件を確認してみてください)


さて問題は全額免除の場合の障害者手帳(こちらは重度などの制限はありません)を持っている方がいる場合ですがこれには条件があり、「住民票に世帯登録している方全員」が住民税非課税でなければならないということです。

「障害者手帳」を持っているという事で俗に言われる障害の方だけが対象かと言うとそうでもありません、身近な例では透析が必要になった方なども「障害者手帳」の取得ができるようになっています。

対象の障害者手帳をお持ちの方が「住民税非課税」というケースは少なくはないと思いますが、「住民票に世帯登録している方全員」が「住民税非課税」でなければならないという制限付きです。

障害者の方向けの免除に該当するかを質問に対して「はい」「いいえ」で答える(例:障害者手帳を持っていますか?)リンクが「NHKの受信料免除のFAQ」の画面下部にあります。まぁまぁ簡単に判定できますので難しいと思いましたらそちらの画面でもご確認ください。

 

受信料免除の申請は「受信料免除の申請書」用紙と必要書類をNHKに送る必要があります。

NHKに提出する「受信料免除の申請書」は市役所などの窓口にもあるそうですが「障害者の方は」NHKのホームページからも「放送受信料免除申請書の郵送申し込みのお手続き」申し込むことができるそうです。

ここで「障害者の方は」と制限されている理由の推測ですがNHKのホームページから郵送での申し込みをすると申請書と必要書類の説明が印刷された用紙が郵送で送られてきて(NHKが郵便料金を払います)さらに申請書類返送用の料金無料の封筒(NHKが郵便料金を払います)も同封されていて非常に便利で自分では郵送の費用がかからないですので対象の方が全員これを使うと郵便料金の支払いや送り先の確認の手間が大変なためのようです。

「受信料免除の申請書」にはTVについている使っているB-CASカードの番号をHDDレコーダーなども含めて全部書かなければならなかったりなのでTV画面で確認して書き写すなど多少面倒です。BS放送でB-CASカードの番号を表示させてネットで四角の表示枠の表示解除を行ったことがある方でしたら理解できると思います。

 

障害の方向けの他にNHKに提出する必要な書類1は「障害者手帳」のコピーや知的障害の方の「判定書」などのコピーが必要になると思います。(「半額免除」・「全額免除」共に)

 

障害の方向けの他にNHKに提出する必要な書類2は「全額免除」の時の「住民票に世帯登録している方全員」が「住民税非課税」と言う事を証明するための書類です。役所などで発行してもらいましょう。これは2種類あります。

・世帯に登録されている方全員の名前が載っている「住民票」

まずは「住民票」ですが世帯に登録されている方全員の名前が印刷されてきますので同一世帯に登録されている方全員の名前がこの書類で分かります。

この人だけは住民税非課税ではないのでごまかしたいから印刷されないようにしたいなどと思っても不正ができないようになっています。

・世帯に登録されている方全員分の昨年度の「課税証明書」

この「課税証明書」で住民票の世帯に登録されている方全員分の昨年度の課税情報が印刷されますので住民税が非課税ということをNHKに証明できます。

こちらは住民票のように世帯で一通ではなく、全員分の発行申請が必要ですので世帯全員の人数分の書類が必要で委任状なども全員分必要になって結構大変です。

 

必要書類が揃ったらNHKに申請書と書類一式を送りましょう。

(障害者の方がNHKのホームページから郵送で申し込みを行うと親切に必要な書類が印刷された用紙も届きます)

この状態で2か月程度すると受信料免除申請の判定結果(免除になりました・免除になりませんでした)の通知が届きます。

受信料免除の申請が無事にできるといいですね。

障害者手帳への関連項目の付録として「付録2」に障害年金を受けている方向けに国民年金保険料の全額免除や国民健康保険の保険料の話題も上げておきました。ご参考までに。

 

付録1:2023年10月から実施の学生の受信料免除の基準の素案状態

「年間収入が一定額(130万円)以下の学生」

「国民年金保険料の学生納付特例対象の学生」(収入が少ないので国民年金の保険料支払いが免除されている状態だそうです)

「国民健康保険の修学特例対象の学生」(離れた自治体に住んでいても親が健康保険料を支払う制度だそうです)

に該当する学生を受信料全額免除にしようという素案の審査最中だそうです。

 

付録2:学生の国民年金保険料の支払い免除に対応する障害者などでの国民年金保険料支払い免除について

国民年金保険料支払いには法定免除という制度があり、生活保護の方、障害年金の2級以上を受けている方などは保険料の支払いが免除される仕組みがあります。(国民年金のHPでの法廷免除説明ページ)

役所で「国民年金保険料を法定免除したい」と言えば申請用紙がもらえますので記入して提出すれば保険料が免除になります。

国民年金保険料支払いの普通の免除制度には全額免除の低収入の方の条件もあったりするのですが扶養家族がいない状態での適用年収は70万円弱以下などと厳しいものになっています。ですが障害年金の2級以上(2級とは国民年金の2級でも厚生年金の2級でもOKです)で適応という事ですのでもう少し楽になります。

保険料全額免除の期間中は保険料を半分払ったという計算式で老齢年金の額が減額されるのだそうです。

障害年金を受けていると老齢年金はいつから?障害年金+老齢年金になる?必ず老齢年金に切り替わる?という疑問が出てきますが差額の話は置いておいて、老齢年金がもらえる年齢になった時に障害年金をもらい続けるか老齢年金に切り替えるかを選択できるようになるそうです。

 

さらにちょっと難解な国民健康保険の保険料の支払いについてはどうなのでしょうか?

どうやら障害年金の受給金額は所得に含まれないという事だそうで障害年金しか受給していない場合は保険料の「所得割」という物は発生せず「均等割り」という額だけが請求されるのだそうです。無条件に全額免除とはならないようですが、もしかしたらお住いの自治体別で全額免除にしている自治体もあるかもしれないですという事だそうです。このあたりも自治体によっては年金保険料の全額免除の時に一緒に免除手続きをやってくれる自治体もあるかもしれません。

国民健康保険の保険料と介護保険料の支払いは似たような計算のところがあるようです。