【きのふのみんぱふ】 | やぱたんのブログ

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専門学校で20年超講師をしている行政書士・宅地建物取引士です。
また公務員対策として経済・財政、民法、憲法、行政法分野も担当しております。
宅建試験情報、行政書士試験情報、公務員試験情報をはじめ、経済・財政分野の記事も書いてまいります。

さて、時効を知らずに、
「払うぜぇ~」
と言ってしまったワイルドな方。

翌日
「やっぱりじこー!じこー!!」
と言って時効の援用が許されるのか?

ここで、時効を「知らない」まま
「払うぜぇ~」←この効果が問題となります。

時効の期間が過ぎてしまっては、
「中断事由たる承認」
とは言えません。

また、時効を知らないのだから
「時効の利益をあえて放棄した」
というわけでもなさそうです。

ということは・・・
「承認」でも「放棄」でもなければ
時効期間の経過によって、「援用」
することになんら問題はなさそうです。

水戸黄門ですね~。
「助さん、格さん、こらしめてやりなさい。」

風車の弥七とかも応戦しますがまだ懲りない・・・

そんななか、
「しずまれ~!しずまれ~!!」
「ここにおわす方をどなたと心得る!」

民法【第1条 第2項】
 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

いわゆる「信義誠実の原則」。
解釈上、「禁反言=二枚舌禁止」という原則が内包されています。

「払うぜぇ~」という意思表示に債権者は
「回収できる」という期待を抱き、これは
「やっぱり払いたくない」というきまぐれな
二枚舌を封じこめる印籠のようなものだと
判示したのですね。

みなさまも、同窓会における発言に気を付けましょう。