【開発許可】 | やぱたんのブログ

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専門学校で20年超講師をしている行政書士・宅地建物取引士です。
また公務員対策として経済・財政、民法、憲法、行政法分野も担当しております。
宅建試験情報、行政書士試験情報、公務員試験情報をはじめ、経済・財政分野の記事も書いてまいります。

いよいよ宅建も直前ですね。
いきなりですが、以下のうち

「開発許可」の必要なものはいくつあるでしょう?

1)市街化区域内 3,000㎡ テニスコートを建設するための土地の区画形質の変更

2)市街化区域内 100㎡ ゴルフコースを建設するための土地の区画形質の変更

3)市街化調整区域内において、土地の形質の変更は伴わないが農産物の加工の用に供する
 建築物の建築。

正解はいずれも「不要=開発許可が必要なものはゼロ」です。

1)庭球場は10,000㎡からが第二種特定工作物である。
 しかるに、本問はテニスコート3,000㎡であるため、
 第二種特定工作物に該当せず、開発許可は不要です。

2)ゴルフコースは面積にかかわらず「第二種特定工作物」には該当します
 しかし、これは「開発」にあたることを示唆しているのであって、
 「開発許可は場所と面積」で判定する必要があります。
 市街化区域内は開発許可必要な行為のうち、1,000㎡満たない開発の
 許可が不要となるので、開発許可は不要です。

3)土地の区画形質の変更を伴わない行為は「開発許可が不要」です。
 なお、本件は都市計画法第43条第1項に規定する「市街化調整区域内で
 開発許可を受けた開発区域以外の場所における建築行為に対する
 都道府県知事の許可」が必要となります。

開発許可の問題は毎年かならず出題される最重要論点です。
1)開発にあたるか

2)例外にあたるか

3)開発にあたり、開発許可不要の例外に該当しなければ
 場所と面積で判断する。

この順番をきちんと守ることが合格への確かな道筋です。

最後に開発許可は?必要?必要でない??

問)市街化区域内における土地区画整理事業の施行地区内において、
 戸建住宅を建築するため、2,000㎡の土地の区画形質の変更を
 する場合。 知事の許可は?