いよいよ宅建も直前ですね。
いきなりですが、以下のうち
「開発許可」の必要なものはいくつあるでしょう?
1)市街化区域内 3,000㎡ テニスコートを建設するための土地の区画形質の変更
2)市街化区域内 100㎡ ゴルフコースを建設するための土地の区画形質の変更
3)市街化調整区域内において、土地の形質の変更は伴わないが農産物の加工の用に供する
建築物の建築。
正解はいずれも「不要=開発許可が必要なものはゼロ」です。
1)庭球場は10,000㎡からが第二種特定工作物である。
しかるに、本問はテニスコート3,000㎡であるため、
第二種特定工作物に該当せず、開発許可は不要です。
2)ゴルフコースは面積にかかわらず「第二種特定工作物」には該当します
しかし、これは「開発」にあたることを示唆しているのであって、
「開発許可は場所と面積」で判定する必要があります。
市街化区域内は開発許可必要な行為のうち、1,000㎡満たない開発の
許可が不要となるので、開発許可は不要です。
3)土地の区画形質の変更を伴わない行為は「開発許可が不要」です。
なお、本件は都市計画法第43条第1項に規定する「市街化調整区域内で
開発許可を受けた開発区域以外の場所における建築行為に対する
都道府県知事の許可」が必要となります。
開発許可の問題は毎年かならず出題される最重要論点です。
1)開発にあたるか
↓
2)例外にあたるか
↓
3)開発にあたり、開発許可不要の例外に該当しなければ
場所と面積で判断する。
この順番をきちんと守ることが合格への確かな道筋です。
最後に開発許可は?必要?必要でない??
問)市街化区域内における土地区画整理事業の施行地区内において、
戸建住宅を建築するため、2,000㎡の土地の区画形質の変更を
する場合。 知事の許可は?