【けふのみんぱふ】 | やぱたんのブログ

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専門学校で20年超講師をしている行政書士・宅地建物取引士です。
また公務員対策として経済・財政、民法、憲法、行政法分野も担当しております。
宅建試験情報、行政書士試験情報、公務員試験情報をはじめ、経済・財政分野の記事も書いてまいります。

【けふのみんぱふ】
【第147条】
 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
  一  略
  二  略
  三  承認

たとえば、昔の借金。
久々の(20年ぶりくらい)同窓会でいい感じにお酒が入り、
「おい、あの時の借金返せよ。」


こんなとき、どう答えます?
1)「そんなん、じこーぢゃ!じこー!!(笑)」
2)「そういや、そーだったな。こんど払うわ!」

1)の返答は民法第145条に規定があり、

【第145条】
 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所が
 これによって裁判をすることができない。

ま、早い話、時効の効果を使って借金をチャラに
しようというのは
「時効援用権者=時効の効果を主張できる人」
の意思に委ねようとする考え方のようで。
これを停止条件説というそうです。

一方で、やっぱり武士気質ってゆーんですか?
「じこーなんていらねぇ~ぜ。払っちゃうぜぇ~。」
というワイルドな方もいて、

【第146条】
 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

つまり、時効完成時に
「じこー」といえば借金チャラ。
「はらうぜぇ~」と言えば時効ゼロからやりなおしとなります。

ただ、2)の回答はちょっと問題です。
翌日お酒が抜けて冷静に考えたら、20年前の借金なんて
払わなくていいのだから、

「やっぱり、なしね!じこーじこー!!」

と手のひらを返したらどうなるのでしょう?

この問題の困るのは、
2)「そういや、そーだったな。こんど払うわ!」
という意思の表明時に「時効」のことを知らずに軽はずみな発言を
した「元」債務者の翻意とそれを真に受けた「元」債権者の
「回収できる」
という信頼に対する救済のどちらを重視するべきなのかという点で​す。
今日はここまで・・・(えぇ~~↑)

明日は後編「黄門様の登場」です。