本日は、こどもの日。

神様も気をきかせたのか、東京は、久しぶりに気持ちの良い晴天です。

明日はまた雨のようなので、本日の晴れは貴重です。

残り少ないGW、悔いの残らないようにお過ごしください。

私の場合は、本日は千葉で終日研修、明日は横浜で終日研修・・・

本日、お仕事されてる皆さま、お互いに頑張りましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

表題の著者は、サミュエル・スマイルズ。

書かれたのは、今から150年ほど前です。

「天は自ら助ける者を助く」

本の中には、貧困・失敗などの様々な逆境を

自らの信念と努力で乗り越えて成功した

実在の人物エピソードが数多く紹介されています。

紹介されている人物は、歴史上、誰もが知っているような偉人達

だけではありません。

私たちでも目標になりそうな身近な偉人も数多く紹介されています。

ゴールデン・ウイーク、時間を確保しやすい方も多いと思います。

腰を落ちつけてじっくり読まれてみてはいかがでしょうか。

人生を充実させる一冊です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

4月26日、東京都産業労働局が、都内労働相談情報センター

で行っている「労働相談」、「あっせん」についての

平成23年度状況を発表しました。

「労働相談」件数は、約52,363件。

6年連続50,000件の大台を超えています。

おもな内容は、

「退職・解雇・雇止め」などの労働契約の終了にかかわるもの、

「イジメ・いやがらせ」、「賃金不払」、「労働契約」など。

他府県もおおむね似たような傾向です)

「労働相談」のうち「あっせん」に移行した件数は、602件。

うち404件が「あっせん」により合意・解決しました。

ちなみに「あっせん」の利用は、100人未満の中小企業が

5割を超えています。

詳細は、こちらをご覧ください。↓

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/04/20m4q900.htm

労務トラブルの発生は、

風評被害や行政処分を受けるリスク、

訴訟をおこされる、社長が経営に専念できない、

職場のモチベーション低下等々、

様々な負担が発生します。

人材面・金銭面等、経営資源に限りがある中小企業

にとっては、「予防」が最善の策です。

今のところトラブルはおきていないが、

気になる点がある経営者様、トラブルが発生する前に、

お近くの社会保険労務士か山下社会保険労務士相談センター

にお問い合わせを・・・。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日は憲法記念日です。

社会保険労務士試験に憲法条文が出題されたことは過去ありましたが、

今後も可能性は十分にあります。

以下に出題される可能性の高い条文を記載いたします。

短い条文ですから、選択式で出題されても穴埋めできるように

暗記するくらい読み込んでください。

<出題される可能性がある憲法条文>

(25条)→社会保険一般常識等

1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の

  向上及び増進に努めなければならない。

(27条)→労働基準法等

1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、

  法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

(28条)→労働一般常識等

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、

これを保障する。

以上です。

受験生のあなた、くれぐれも油断なきよう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
明日からいよいよ5月。

早いなあ。

時間は、貴重な資源です。

お互い、無駄に消費しないようにしましょう。

本日、21時からのNHKスペシャルで 「職場を襲う“新型うつ”」を特集しています。 メンタルヘルスに興味のある方は必見です。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日からゴールデン・ウイークです。

旅行に行かれる方、帰省される方、様々です。

今年、社労士試験を受験される方は、

このゴールデン・ウイークの使い方が合否をわけます。

「徹底的に過去問を解く」、

「年金の総復習をする」、

など目的を絞って取り組んでください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
昨日、NHKのクローズアップ現代で、

「やめさせてくれない~急増する退職トラブル~」

という番組をやっていました。

退職を希望する正社員に対して、

「賃金を払わない」、「懲戒解雇にする」、「離職票を出さない」、

「損害賠償を請求する」などの不当な手段をとることを示唆、

ある意味脅迫することで退職を思いとどまらせるという内容でした。

また退職に踏み切った社員が、会社から不当な手段を行使された

ケースも放送されていました。

私も、病院職員から「辞めたいが認めてくれない」という相談を

受けたことがあります。

正社員の場合、民法627条において、

「雇用については、いつでも解約の申し入れができ、

解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」
 
と定められています。

番組で紹介されていたような不当な手段は、会社にとって、

「一時の憂さを晴らす」程度の効果以外、何のメリットもありません。

あくまで一部のブラック系企業での出来事だと思いますが、

考えさせられる内容でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

職業紹介会社(いわゆるマネキン会社)から仕事を紹介されて、

紹介先の会社で働く日雇い労働者の「使用者」は誰か?

4月18日、都内のユニオン(労働組合)が紹介先であるホテルと

紹介した職業紹介会社に対し、「不当労働行為」があるとして、

中央労働委員会に再審査請求を申し立てていた事件の中で、

上記の問いに対する判断が示されました。

※「不当労働行為」とは、労働組合等が行う活動等に対して、

  使用者が妨害等を図ったりする行為のことで、労働組合法で
  
  禁止されています。

中央労働委員会は、

配膳人である組合員Aとの関係において、

日々雇用するホテルは労働組合法で定める使用者に当たる


Aを紹介した職業紹介会社は使用者に当たらない」と判断。

その理由として、

組合員Aは、ホテルに配膳人として日々雇用され、

 実態として約5年間にわたる就労実績があった


配膳人の採用や勤務シフトは、その時々の就労責任者が、

 常態的に雇われる従業員としての立場で決定していた。


よって当ホテルは、Aおよび各就労責任者の労働契約上の雇用主であると言え、

Aが救済を申し立てた勤務日数の減少に関しては、

当時の就労責任者が決定していたのであるから、

当ホテルはAとの関係において労働組合法で定める使用者に当たる。

Aを紹介した職業紹介会社は、Aの勤務日数の減少に対して、

職業紹介の範囲を超えて、現実かつ具体的な支配力を及ぼしているとは

認められないから、使用者には当たらない。

としています。

使用者であれば、労働組合からの団体交渉等の申し入れに対して

誠実に対応する義務等が発生します。

経営者の皆さま、お気をつけ下さい。

当事件の詳細は以下をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-01-419.pdf

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

4月19日、50代の元銀行員が「パワハラ」により退職に追い込まれたとして、

銀行と当時の上司に対して、約4,900万円の損害賠償を求めた訴訟

に対する判決が、岡山地裁でありました。

2007年、ミスをした原告に対して、当時の上司が「辞めてしまえ」などと

強く責め、原告は2009年に辞表を提出し退職しました。

地裁は、「上司の叱責は、病気などの療養から復帰したばかりの原告に

とって精神的に厳しいもので、パワハラに該当する」と認定し、

精神的苦痛を認め、銀行と元上司に対して慰謝料として110万円

の支払いを命じました。

なお「パワハラ」と退職との因果関係については、これを認めず、

「働き続けていれば得られた利益」についての請求分は認定されませんでした。

以上が、事件の概要です。

「ミスをした部下を怒鳴って叱る」といった経験は、私にもあります。

どこまでが指導で、どこからが「パワハラ」なのか?

現場の管理職は、迷い悩んでいます。

迷いを悩む管理職のマネジメント力は、確実に低下します。

マネジメント力の低下は、会社にとって大きな損失です。

このブログを読まれた経営者のあなた、

「パワハラ」問題が発生する前に、現場の管理職に明確な指針を与え、

同時に会社で「パワハラ」問題が発生することが無いよう、

「研修を行う」、「パワハラについて相談出来る体制をつくる」

などの対策をお急ぎください。

山下社会保険労務士相談センターでも研修やアドバイスを行っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。