山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。
6月17日から毎週日曜日、
9時40分~と13時10分~の2コマ(各2時間30分)
LEC東京リーガルマインド池袋本校で
2013年の社会保険労務士試験に向けた
新合格講座を担当します。
社労士の仕事に興味・関心のあるあなた。
是非、受講をご検討ください。
http://www.lec-jp.com/sharoushi/teacher/yamashita_s.html
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
私も様々な企業様とお付き合いさせて頂いていますが、
女性をうまく活用している企業は、相対的に生産性が高いです。
具体策については、お近くの社会保険労務士か
山下社会保険労務士相談センターにお問い合わせ下さい。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
こんにちは。
山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。
厚生年金に加入義務があるのに加入しない企業の中で悪質性の高いものは、
「警察に告発する」、「社名等を公表する」等、厳しく対応していくことが
新聞等で報道されています。
告発・公表の基準となる「悪質性の高さ」についても具体的基準を
定めていくそうです。
加入義務があるのに加入していない事業所は、現在、約108,000事業所。
厚生労働省としては、3年以内にこれを半減させることを目指すとのこと。
これまでにも未加入の事業所に対して、加入指導等を行ってきたようですが、
立ち入り調査や検査を拒否する事業所も多く、現場は苦労していたようです。
法律上、罰則等も定められていましたが、「加入逃れ」に対して適用された
ケースはほとんどありませんでした。
社会保険料は、平成29年まで毎年、料率がアップしていきます。
また消費税の増税も検討されるなど、国民の負担感はますます
高まってきています。
税金や社会保険の仕組みを安定的に維持していくためには、
「負担の公平感」を守っていくことが重要です。
そういった意味でも厳罰化の方向にシフトしていくことはやむ得ないでしょう。
未加入の事業主様、今のうちにご加入を。
以下、厚生年金保険法で定められている罰則の一部です。
厚生年金保険法では、事業主が正当な理由がなく以下のいずれかに
該当する場合、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」
と定めています。
・被保険者資格の取得や喪失、報酬月額や賞与額の届出をしない等
・督促状の指定期限までに保険料を納付しない
・厚生労働大臣の物件提出命令に従わない等、検査を忌避する等
最後までお読みいただき、ありがとうございました。