こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター
代表の山下俊一です。

厚生労働省が、平成23年の労働災害のうち、

死傷災害の発生状況を公表しました。

<平成23年の死傷災害発生状況>

平成年の死傷災害は114,176

※東日本大震災を直接の原因とする死傷者数: 2,827

※東日本大震災以外の死傷者数 :111,349人 

東日本大震災以外の死傷者数で比べた場合でも、

33年振りに2年連続の増加となりました。

業種別では、卸売業又は小売業(1,001人増)、建設業(974人増)、

医療保健業(678人増)などで特に増加しています。

一見、安全そうな、卸売業や小売業で死傷者数が増加しています。

事業主様、くれぐれもお気をつけ下さい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター
代表の山下俊一です。


出前経営支援事業(社会保険労務士派遣)とは、

社会保険労務士が事業所にお伺いし、

社会保険や労務管理に関するさまざまなご相談を

お受けする事業です。

例えば、休業等を検討中の企業に対して、

中小企業緊急雇用安定助成金等の制度内容を

ご説明し申請のご相談をお受けいたします。

その他、各種助成金や、ワークライフバランスの

 

制度活用等のご相談もお受けできます。

日中、夜間や土日などの時間帯もご利用いただけます。

<ご利用いただける事業者様>

●板橋区内の中小企業

(個人・法人の別や業種は問いません)

●板橋
区内の商店街・団体・企業グループ

(構成員の半数以上が区内中小企業者に限る)


費用は、原則無料です。

1企業年間3回まで)

詳細は、以下をクリック(↓)

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/019/019634.html

板橋区内の事業主様、この機会にぜひご利用ください。


板橋区以外の事業主様、ご自身の自治体でも、

上記のようなサービスを提供しているか

一度ご確認をされてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター
代表の山下俊一です。

ケガや
病気等で入・通院をすると、

病院窓口で医療費(自己負担分)を支払います。

 

一定額以上を支払った場合、「高額療養費」を支給申請すれば、

後で自己負担限度額(高額療養費算定基準額、以下同じ)

を超えた分のお金が戻ってきます。

 

この「高額療養費」については、多くの方がご存じだと思います。

 

しかし預貯金等の蓄えが多くない方々にとって、

後で戻ってくるとはいえ、一時的にでも先払いするというのは

結構な負担でした。


しかし「限度額適用認定証」を提示すれば、

病院窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

 

実はこの制度、平成19年からありました。

 

ただし平成24年3月31日までは、

「限度額適用認定証」の交付は入院に限られていました。

 

しかし平成24年4月1日から、

外来診療・保険薬局・指定訪問看護事業者等についても

使用ができ、病院窓口等での支払いを自己負担限度額までに

とどめることが出来るようになりました。

 

高額な医療費でお困りの皆さま、是非、ご利用ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

平成21年、育児介護休業法が改正され、

「パパ・ママ育休プラス」など種々の制度が

法定・施行されました。

しかし平成22年6月30日において、

常時100人以下の従業員を雇用する事業主様等には、

平成24年6月30日までの間、

以下の制度の適用が免除されていました。

短時間勤務制度

所定外労働の制限

介護休暇の制度

本年7月1日より、従業員数100人以下の事業主様等にも

全面適用となります。

上記制度をまだ導入されていない事業主様、

就業規則や育児・介護休業規定の早急な改定が必要です。

詳細は、お近くの社会保険労務士か

山下社会保険労務士相談センターまで。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター
代表の山下俊一です。

民間企業に義務付けられている障害者の法定雇用率を

1.8%から2%引き上げることを厚生労働省が決定しました。

実施は、2013年4月からです。

現在は、民間企業では、従業員56人以上の企業に

障がい者の雇用が義務付けられていますが、

2013年4月からは、従業員50人以上の企業に

その適用範囲が拡大されます。

従業員50人以上56人未満で

まだ障がい者の雇用をされていない事業主様、

2013年4月に向けて対策が必要です。

詳細は、お近くの社会保険労務士か

山下社会保険労務士相談センターまでお問い合わせ下さい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター
代表の山下俊一です。

6月2日、「鴻鵠の会」にて勉強会の講師をいたします。

鴻鵠の会とは、若手経営者、弁護士、公認会計士、税理士、

社会保険労務士、行政書士、FPから成る、

起業志望者を支援することを旨とする団体です。

今回の勉強会(第8回)テーマは、

社員のモチベーションアップと会社を守る就業規則

です。

■勉強会

○場所:東京都杉並区高円寺南4-23-5 ACPビル5階B

○日時:6/2(土) 16:00~17:30

○参加費用:1,000円

■懇親会

○時間:17:30~19:30

○参加費用:4,000円

詳細は、以下をクリック↓

http://www.koukokunokai.jp/cms/page109.html

興味・関心のあるあなた、ふるってご参加ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター
代表の山下俊一です。

東京労働局が平成23年に受理した賃金不払い事案の

処理状況を公表しました。

平成21年をピークに多少減少しましたが、

以前、高止まりの傾向が続いています。

以下、概要です。


●不払事案件数 3,902件(対前年比-1.7%)


●対象労働者数 6,786人(対前年比-18%)


●対象不払金額 40億834万円(対前年比-8.9%)


また賃金不払事案の業種別の順位は(その他事業は除く)、

以下のとおりです。

●件数:①接客娯楽業 ②商業 ③建設業

●対象労働者数:①接客娯楽業 ②商業 ③建設業

●金額:①商業 ②製造業 ③建設業

以上です。

賃金支払いの件でお悩みの事業主様、

お早めにお近くの社会保険労務士、

山下社会保険労務士相談センターまでご相談ください。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

大阪市役所職員の刺青の件が話題になっています。

刺青は滅多にないとしても、ひげをのばす、髪や眉を金色に染める、

男性が耳にピアスをつける等々、

で労使間のトラブルに発展することがままあります。

社長様や管理職の皆様が常識と思っていることが「通用しない」

といったことが起こります

営業職やサービス職など、お客様との対面が必要な職種では、

しっかりとした「身だしなみ規定」を作成することが肝要です。

今の時代、「そんなの常識だろ」は通用しません。

お気をつけ下さい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

厚生労働省が、

ャリア支援企業表彰2012~人を育て・人が育つ企業表彰~

を開催します。

これは労働者のキャリア形成の支援に取り組む企業を公募し、

優れた事例を表彰する制度です。

職業生涯の長期化や産業・職業構造の変化などにより、

労働者のキャリア形成が重要な時代です。

働く人一人ひとりの能力を高めていくためには、

それぞれの企業で労働者のキャリア形成を支援していくことが

重要です。

今回の表彰制度は、

企業のこうした取り組みを促進する、

その理念や取り組み内容について、広く啓発、普及をはかる

ことなどを目的にしています。

募集対象は、以下の条件を満たす企業で、事業所単位、

NPO法人の応募も可能です。

1、従業員に職業能力開発の機会を提供している

2、希望するキャリアを形成していくために支援を行っている

応募期間は、7月末までです。

10月下旬に、5~10の表彰企業を選定、公表します。

受賞企業は、厚生労働大臣からの表彰のほか、

ウェブサイトはじめ各種広報媒体上などで、優れた事例として

紹介されます。

新卒学生そして転職する労働者が、

会社を選択する重要な基準の一つに

「自分を成長させてくれる会社」というものがあります。

「社員の成長は自己責任」では、採用そして定着も覚束ない時代です。

この制度への応募をきっかけにして、

採用力のある、定着率の高い会社作りをしてみませんか。

詳細は、お近くの社会保険労務士か

山下社会保険労務士相談センターまで。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。
こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

今年のゴールデンウイーク、バスツアーで悲惨な事故が起きました。

これまでも厚生労働省は、

「自動者運転者の労働時間等の改善のための基準」や

平成元年3月1日付けの通達に基づいて

自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善に努めてきました。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken05/

乗客の生命を守り、バス運転者の労働条件を確保するためには、

法令等遵守が何よりも重要ということで、

5月11日、小宮山洋子厚生労働大臣は、バス事業者団体に

バス運転者の労働時間管理等の徹底に関する要請をしました。

団体ごとへの要請内容は、以下のとおりです。

<公益社団法人日本バス協会>

バス運転者の労働基準法等、改善基準告示の遵守徹底を、

改めて傘下の企業に指導すること(以下、詳細↓)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002a811-att/2r9852000002a82i.pdf

<高速ツアーバス連絡協議会>

高速ツアーバスの企画実施段階も含め、

バス運転者の労働基準法等、改善基準告示の遵守徹底と配慮について、

改めて傘下の企業に指導すること(以下、詳細↓)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002a811-att/2r9852000002a8i2.pdf

また、各都道府県労働局長に対し、

同趣旨の要請を都道府県バス協会等に対して行うよう、

厚生労働省労働基準局長名で通達しました。

事業者の皆さま、いま一度、労働条件の管理徹底を行いましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。