いよいよロンドンオリンピック。

今夜25時から「なでしこジャパン」がカナダと対戦します。

「楽しみ!!」、と同時に、

寝不足になりそうで少し不安でもあります。

明日は、終日研修なので、

「禁寝坊!禁居眠り!」で頑張るぞ!!

みなさんもお気をつけ下さい。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
昨日、高校3年生向けの就職ガイダンスを行ってきました。

今の高校生を見て感じたことは、

「自分が高校生の頃と変わらないな」ということ。

わずか1日(実質的には半日)の講座でしたから、

どこまで実態に迫れたかはわかりませんが・・・

同時に感じたことは、

変わったのは、我々大人側であるということ。

「なにが変わったのか」、

挙げればきりがありませんが、

一言でいえば、

「余裕」とか「懐の深さ」といったものが

なくなってきたということではないでしょうか。

一部に今の新卒の学生を「ゆとり世代」といって

揶揄する傾向があります。

それは我々大人が、

「余裕」なくした社会で生きているあがきかもしれません。

我々大人は、

もう少し「余裕」のある社会、「懐の深い」社会を

つくっていくことを考えるべきではないでしょうか。

そのための第一歩は、

「お互い様」、「相身互い」の精神を持つことだと思います。

「他人は鏡」。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

研修の時期なのでしょうか。

最近、様々な企業様から「キャリア形成助成金」についての

お問合せをいただきます。


ご承知の方も多いと思いますが、

助成金には様々な制約がありますので注意が必要です。

以下に最低限注意すべき事項を記載させていただきます。

<キャリア形成助成金について>

●助成金の対象となるもの

訓練等にかかった「経費等」の一部を支給

訓練等に支払った「賃金」の一部を支給

●申請にあたっての前提条件(先ず「計画ありき」です)

・職業能力開発推進者を選任し職業能力開発協会に届け出

・従業員代表の意見を聴いて「事業内職業能力開発計画」を作成

・「事業内職業能力開発計画」に基づき「年間職業能力開発計画」


 を作成し、これに沿って訓練実施

●助成対象事業主とは

・雇用保険適用事業所の事業主

・「事業内・年間能力開発計画」を作成し、労働者に周知している

・職業能力開発推進者を選任している

・労働保険料を過去3年を超えて未納がない

・過去3年間に助成金の不正受給がない

・訓練等受講期間に賃金が支払われている

(所定労働時間を超えている場合は、割増分も支払っている)

中小事業主(通常の労働者に対して職業訓練を行う場合)

・法廷帳簿等(例:賃金台帳等)、一定の書類を整備している

●助成金の種類

一般職業訓練

(職務に関連した専門的な訓練で、事業主が企画運営する訓練等)

・短時間等職業訓練

(パート労働者に対して、技能高度化等を狙いとした専門的訓練)

※他、「自発的職業能力開発」、「認定実習併用職業訓練」、

「有期実習型訓練」等があります

※「短時間等」にかかわる助成金は、大企業も制度活用が可能。

以下に、
当助成金の中では、

一番にメジャーな「一般職業訓練」についてご案内いたします。


<「一般職業訓練」での助成金活用の注意点等>

★助成基準(受給できる金額)

経費:助成率は3分の1(助成対象経費の3分の1)

ただし、1人1コース5万円が限度

賃金:助成率は3分の1

事業所内平均賃金時間額×0.8の3分の1)

ただし、1人1コース当たり1,200時間が限度

(以下に該当する時間分は、助成対象外)

・食事を伴う休憩時間

・所定労働時間外の訓練時間に対して、割増賃金不払い時間

★助成対象の経費(外部機関を利用の場合、請求書と領収書が必要)

<事業内訓練の場合>

外部講師の謝金(1時間あたり3万円が限度)、施設借上料等、教材費

<次行外訓練の場合>

入学料、受講料、教材費

※事業内、事業外共に

「消費税」、「食事代」、「交通費、」「宿泊費」は助成対象外

★助成対象の要件

1)「訓練コース」の成立要件

・訓練実施計画を届け出ていること

・1訓練コースあたり訓練時間が10時間以上であること

ただし食事を伴う休憩時間等は10時間への算入不可

2)総訓練時間の8割以上受講(経費・賃金とも

★支給対象となる職業訓練の基本要件

・年間計画に基づき行われる訓練であること(計画ありき)

・1訓練コース10時間以上であること

・OFF-JTであること

・職務に関連した専門的な知識・技能を習得させる訓練であること

・その他

(注意:助成の対象とならないOFF-JT訓練とは)

・職業・職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容

例)運転免許等

・職業人に共通して必要となるもの

例)接遇やマナー研修等の社会人としての基礎的スキル

・趣味・教養を身につけるもの

・通常の事業活動として遂行されるもの

例)コンサルタントによる経営改善指導、QCサークル活動等々

・実施目的が訓練に直接関連しないもの

例)学会、研究発表会等々

・職場における労働者の安全等

例)労働安全衛生法に関わる講習会等

・知識・技能の習得を目的としていないもの

例)意識改革研修等

・資格試験等

※講習を受講しなくても単独で受験をして資格を得られるもの


(注意:助成の対象とならないOFF-JT訓練の実施方法)

・通信制のみによる訓練

・専らビデオのみを視聴して行う訓練

・営業中の生産ラインや就労の場で行われるもの

・通常の生産活動と区別できないもの

例)営業同行トレーニング等

・専門的な知識・技能を有する講師によって行われないもの

・訓練の実施方法が適切でないもの

例)あらかじめ定めたカリキュラムどおりに実施されない訓練等

以上です。

ご参考になれば幸いです。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

明日は、「高校生に対する就職ガイダンス」の講義を行うため

群馬県に出張です。

そのため本日は前泊。

夜の講義が終わってからなので、、、

東京を22時に出発か(少し泣き)。。。

でも気合いでのりきるぞ!!!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

本日の東京は、曇り時々雨。

おまけに涼しいをこえて肌寒い感じです。

こんな週末は、

じっくりと本を読むのもよいのではないでしょうか。

表題の著者は、江川達也氏。

「東京大学物語」(1500万部超のヒット作)など、

数多くのヒット作を描いている売れっ子(巨匠)漫画家です。

ちなみに今回のおすすめ本、

題名で「なんだ戦争の漫画か」と判断をしないでください。

この本は、戦争を描いた本ではありません。

この本は、

「明治維新から第二次世界大戦そして現在に至るまでの歴史」

を石原莞爾と宮沢賢治という2人の人物を通して描いた本です。

宮沢賢治は、皆さまご存知だと思います。

昭和初期を代表する詩人・童謡作家です。

「雨ニモマケズ・・・」の詩は、あまりにも有名です。

享年37歳。

石原莞爾は、昭和の日本陸軍軍人。

天才的参謀として満州事変を成功に導いた立役者です。

同時に思想家そして著述家でもあり、

代表作に「世界最終戦論」があります。

享年60歳。

この本での歴史の描かれ方は、

戦後教育で私たちが教えられた歴史とはあきらかに異なります。

その意味では、この本を読んで違和感を持つ方も多いと思います。

私も学校教育を通して自身の中に植えつけられた歴史観と

異なるため違和感のある個所があります。

しかし筋は通っています。

(漫画としてカリカチュアされていますが・・・)

人は、立つ位置によって、物事の見え方が異なってきます。

物事を広くバランスよく見えるようになるためには、

複眼的思考が必要です。

複眼的思考を養う方法は、

自身の中に様々な価値観を受け入れていくことです。

その意味で、この本は、近現代の歴史を通して、

楽しみながら複眼的思考を養ってくれる入門書といえます。

一度、手に取ってみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

いや~~、今日の東京は涼しいです。

もっといえば肌寒いくらいです。

衣替えでしまった長袖のシャツを箪笥から出しました。

7月中旬過ぎにまた着ることになろうとは・・・

また暑くなるんでしょうが、、、体がだるいです。

お互い頑張りましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

東京は、昨夜から急に涼しくなってます。

タオルケット1枚で寝ている方は寝冷え等にお気をつけ下さい。

この涼しさがいつまで続くのかはわかりませんが、

やっと暑さになれてきたのに、、、

後後のことを考えると逆にきついかも・・・

まあ頑張るしかないのですが・・・

では本日もお仕事がんばりましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

労働組合との団体交渉において、

開催時間と場所を限定することは不当労働行為に当たるか?

7月9日、中央労働委員会は、

大学側の主張は、正当な理由がなく不当労働行為にあたる

との判断を示しました。

中央労働委員会は、

勤務時間終了後、勤務時間中の団体交渉はいずれも問題があり、

開催時間を昼休
みとすることには合理性がある」とする

大学側の主張に対して主張し、


(1) 「勤務時間終了後の団体交渉は問題がある」に対して、

大学は、勤務時間終了後の団体交渉開催は、

業務への支障、学生サービスの低下、
会場確保の困難、

等を応じられない理由に挙げているが、

理由を正当化できるほどの問題があるとは認められない。

(2) 「勤務時間中の団体交渉は問題がある」に対して、

組合がノーワーク・ノーペイの原則に拒否反応を示しているから、

勤務時間
中の団体交渉はすべきでないとするが、

賃金を保障し勤務時間中の団体交渉を許容する取扱
いはあり得る、

労使交渉は互いの意思疎通の促進という
経営上の利点を有する、

等から勤務時間中に団体交渉を行うことは必ずしも不合理ではない


(3)昼休み時間帯での団体交渉の設定」に対して、

一般に1時間では実質的な交渉の確保には不十分、

昼休みの時間帯に限定した団交の設定は、

時間の長さにおいて問題

休憩時間の付与を義務付ける労基法の趣旨
等を考え合
わせると、

組合の意に反して団体交渉の時間帯を昼休みに限定することに

合理性はない。

また「団体交渉の開催場所の限定についても、

団体交渉の開催場所につき限定を付していたとみざるを得ない。

このことは、活動の中心が開催場所と別の場所にある組合に


移動の負担を一方的に負わせ、実質的な交渉を妨げるものである。

との判断を示しています。

詳細は、下記をクリック↓

http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-24-0710-1.pdf

以上、ご参考まで。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。

8月3・4日、「東京しごとの日2012」が開催されます。

(日時)

8月3日:13時~17時30分

8月4日:10時~16時

(場所)

8月3日:東京都庁第一本庁舎 5階 大会議場

8月4日:有楽町駅前広場

(イベント)

8月3日は、

企業経営者、人事労務担当者向けに基調講演や

パネルディスカッションが行われます。

●基調講演テーマ

「ワークライフバランスの実現に向けた、長時間労働削減の重要性」

●パネルディスカッション

「実践!長時間労働削減の仕方を徹底討論」

8月4日は、

一般向けにタレントによるトークショー等が行われる予定です。

興味のある方、参加されてみてはかがですか。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

社労士試験まであと1か月あまりとなりました。

受験される大多数の皆さまは、

不安や緊張感で一杯だろうと思います。

くれぐれも緊張しすぎて、

試験直前で燃え尽きないようにしてください。

私は受験をしたときは、

資格の学校等での模擬テストでは最高でも「B+」の評価でした。

択一式である程度の自信が持てたのは、お盆明けの頃です。

ちなみに選択式は、試験直前日まで不安でした。

最後まで、あきらめない燃え尽きない、

心の持久力を鍛えることも大切な試験対策です。

頑張ってください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。