こんにちは。
山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。
労働組合との団体交渉において、
開催時間と場所を限定することは不当労働行為に当たるか?
7月9日、中央労働委員会は、
「大学側の主張は、正当な理由がなく不当労働行為にあたる」
との判断を示しました。
中央労働委員会は、
「勤務時間終了後、勤務時間中の団体交渉はいずれも問題があり、
開催時間を昼休みとすることには合理性がある」とする
大学側の主張に対して主張し、
(1) 「勤務時間終了後の団体交渉は問題がある」に対して、
大学は、勤務時間終了後の団体交渉開催は、
業務への支障、学生サービスの低下、会場確保の困難、
等を応じられない理由に挙げているが、
理由を正当化できるほどの問題があるとは認められない。
(2) 「勤務時間中の団体交渉は問題がある」に対して、
組合がノーワーク・ノーペイの原則に拒否反応を示しているから、
勤務時間中の団体交渉はすべきでないとするが、
賃金を保障し勤務時間中の団体交渉を許容する取扱いはあり得る、
労使交渉は互いの意思疎通の促進という経営上の利点を有する、
等から勤務時間中に団体交渉を行うことは必ずしも不合理ではない。
(3) 「昼休み時間帯での団体交渉の設定」に対して、
一般に1時間では実質的な交渉の確保には不十分、
昼休みの時間帯に限定した団交の設定は、
時間の長さにおいて問題、
休憩時間の付与を義務付ける労基法の趣旨等を考え合わせると、
組合の意に反して団体交渉の時間帯を昼休みに限定することに
合理性はない。
また「団体交渉の開催場所の限定」についても、
団体交渉の開催場所につき限定を付していたとみざるを得ない。
このことは、活動の中心が開催場所と別の場所にある組合に、
移動の負担を一方的に負わせ、実質的な交渉を妨げるものである。
との判断を示しています。
詳細は、下記をクリック↓
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-24-0710-1.pdf
以上、ご参考まで。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。