こんにちは。
山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。
「成年後見制度」とは②では、
支援の対象となる人について記載しました。
今回は、成年後見人選任の申し立てができる者について記載します。
成年後見人を選任するためには、
本人または4親等内の親族、その他本人住所地の市町村長等が
家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
※上記以外にも検察官等一定の者が申し立て可能です。
※「補助」の申し立てを本人以外の者が行う場合には、
必ず本人同意が必要です
(「成年後見制度」とは④につづく)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
山下社会保険労務士相談センター代表の山下俊一です。
「成年後見制度」とは②では、
支援の対象となる人について記載しました。
今回は、成年後見人選任の申し立てができる者について記載します。
成年後見人を選任するためには、
本人または4親等内の親族、その他本人住所地の市町村長等が
家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
※上記以外にも検察官等一定の者が申し立て可能です。
※「補助」の申し立てを本人以外の者が行う場合には、
必ず本人同意が必要です
(「成年後見制度」とは④につづく)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。