こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター
代表の山下俊一です。

「整理解雇の4要件(4要素)」(その3)では、

「人員削減の必要性」について記載しました。

次は「解雇回避の努力をしているのか」についてです。

「人員削減の必要性」があったとしても、

いきなり「整理解雇」の実施が認められるわけではありません。

「整理解雇に至るまでのプロセスが問われます。

例えば、

業績の悪い部署から他部署へ配置転換する

出向等の実施

希望退職を募る

といったような

「整理解雇」回避に向けた

様々な措置が取られているか否かが問われます。

「整理解雇の4要件(4要素)」(その5)につづく

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター
代表の山下俊一です。

「整理解雇の4要件(4要素)」(その2)では、

4要件(4要素)についてざっくり記載しました。

ここから一つ一つの要件について書きたいと思います。

先ずは、「人員削減の必要性」についてです。

人員削減の必要性」とは、

経営上の必要性ややむ得ない事情等の有無を問うものです。

4要件の判断が示された当初は、

「整理解雇をしないと会社が倒産する」

といったような厳格な判断がなされてました。

近年は、時代の流れにあわせ、

その判断も緩和される傾向にあります。

それでも、

企業の財政状態は全く問題がない

別途、新規雇用を行っている

等々、

明らかに矛盾すると思われる判断材料がある場合には、

人員削減の必要性」が否定される可能性はあります。

(参考判例「東洋酸素事件」)以下をクリック↓

http://www.jil.go.jp/rodoqa/kikaku-qa/hanrei/data/256.htm

「整理解雇の4要件(4要素)」(その4)につづく

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター
代表の山下俊一です。

「整理解雇の4要件(4要素)」(その1)では、

労働者に帰責事由のない「整理解雇」を行う場合の判断基準は、

整理解雇の4要件(4要素)であると書きました。

では整理解雇の4要件(4要素)とは何か?

<整理解雇の4要件(4要素)>

人員削減の必要性はあるか?

解雇回避のを努力をしているのか

解雇対象者の人選に合理性はあるか?

整理解雇に至るまでの手続きの妥当性・相当性?

以上が各要件となります。

「整理解雇の4要件(4要素)」(その3)につづく

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター
代表の山下俊一です。

最近発売のビジネス誌でも特集されてますが、

景気後退を反映して

多くの企業で「整理解雇」が行われているようです。

ご承知の通り、

日本の労働者は、労働法や判例等でも

手厚く保護をされてます。

以前にもこのブログで書きましたが、

労働契約法は

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると認められない場合には、

その権利を濫用したものとして無効とする


と定めています。

ですから、労働者を解雇するには、

先ずは

「解雇もやむ得ないといったような

客観的に合理的な理由があるのか?ないのか?」

客観的に合理的な理由があった場合に、

「その理由を以て解雇することが、

社会通念上相当であるのか?ないのか?

で解雇の有効性の有無を判断していきます。

ですから、

労働者に帰責事由のない「整理解雇」は、

非常に厳しく制限されています。

では、なにを以て、

「整理解雇」もやむなしとするのか?

その判断基準が、

「整理解雇の4要件(4要素)」です。

「整理解雇の4要件(4要素)」(その2)につづく

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今の日本、今の時代、

後世の人の目には、

「厳しいけどチャンスにあふれた時代だった」

と映るのか?

それとも、

「ただただ混迷した時代だった」

と映るのか?

歴史を「俯瞰」してみれば、

時代の変わり目では、

既存の「パラダイム」にしがみつくものは滅び、

新しい「パラダイム」つくっていくものが繁栄してます。

今を生きる我々は、

新しい「パラダイム」をつくっていく

そんなチャンスがあるのではないでしょうか?

そして、

それこそが、

次世代に対する責任ではないでしょうか?

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
日本が景気後退局面に入るのではないかと懸念されてます。

え、、、

今まで景気は良かったの???

と思う方が多いと思いますが・・・

業種によってバラツキはありますが、

良くはなくとも悪くはなかったという感じでしょうか。

現在の状況を反映してか、

最近発売のビジネス誌では、

「解雇や失業」をテーマにした特集が組まれてます。

「寄らば大樹の陰」

われわれ日本人に根強く残っている感覚です。

「生活の糧を得るために会社に就職する」

たしかにその通りなんですが・・・

組織に頼らないと生きていけない、

というのであれば、

多くの人にとっては、

これからもずっと、

厳しい時代が続くでしょう。

今こそ、

こんな時代だからこそ、

「独立独歩、自分の力で生きていく」

自分の中に根付いている「パラダイム」が

本当に今の時代にあっているのか?

既存の「パラダイム」が強すぎると

新しい選択肢が見えてきません。

私も独立しましたが、

すがすがしいですよ。

戦うべき相手は、

自分自身です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
東京は、

一昨日は終日曇り

昨日は終日雨

といったお天気でした。

今日は、

久々に良いお天気になりそうです。

人生も天気と同じ。

良いことも、

良くないことも、

ともにいつまでも続くわけではありません。

だから面白いし、

常にチャンスがある。

そう思う、昨今です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
早いですね~~~

今日から11月。

年を追うごとに日がたつのが早くなる気がします。

お店には、

来年度の手帳やカレンダーが所狭しと並び

「師走?」といった感じさえします。

時は金なり。

これから年金事務所に行ってきま~す。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

こんにちは。

山下社会保険労務士相談センター
代表の山下俊一です。

「成年後見制度」とは③では、

成年後見人選任の申し立てができる者について記載しました。

今回は、申し立ての方法について記載します。

申し立ては、原則家庭裁判所備え付けの書面にて行います。

書面の記載の仕方は、家庭裁判所の担当官がが相談にのってくれます。

また用意する書類等は、最高裁のHPに掲載されてます。

http://www.courts.go.jp/cgi-bin/namazu.cgi?query=%C0%AE%C7%AF%B8%E5%B8%AB;search=%E6%A4%9C%E7%B4%A2

また手続きは、

弁護士や司法書士等の士業にに依頼することも可能です。

(「成年後見制度」とは⑤につづく)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

いよいよ今日で10月も終わり。

月末の締めでお忙しい方が多いと思います。

早いなぁ~~~

お互いに頑張りましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。