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OECDのレポートをSRI専門情報機関も報道

Responsible Investor というメルマガは、2011114日号で、

OECD calls on Japans giant Government pension fund to integrate ESG


Report suggests worlds largest asset pool should sign up to UN PRI

とのタイトルで、この報告書を紹介している。かなりのインパクトのある記事のように思える。

興味のある向きは、下記にアクセスされたい

http://www.responsible-investor.com/home/article/oecd_calls_on_japans_fund_to_integrate_esg/    

(参考)

なお、OECD報告書の正式名称は下記の通りである。

OECD/Fiona Stewart and Juan Yermo (2010), Options to improve the governance and investment of Japans government pension investment fund, OECD Working Papers on Finance,Insurance and Private Pensions No. 2010/6, www.oecd.org/daf/fin

以上


SRIをGPIFは採用すべきか その3

その2からの続きである。


<この提案をどう読むべきか>



この提案の部分は、本論ではないだけに、なぜGPIFESGの要素を考慮しなければならないのか、はたまた、PRIに署名しなければならないのか、十分に判りやすい論証がされているとは言い難い。


想像するに、前段部分でやや抽象的で分かりにくい表現だが、GPIFが「国際的多様化の価値・・・について一層認識を高めていかなければならない」とあるのが、その根拠だと思われる。



実際、公的年金の世界では、カナダやフランス、アイルランド、ニュージーランド、ノルウェー、スウェーデンなどがPRIに署名しているので、そうした観点からは、そうした価値観を「GPIFも共有すべき=署名機関になる」ことができるとしているものと思われる。



また、報告書末尾の注釈で、次のような記述もある。


注:OECD社会的責任投資(SRI)直接的奨励するものではないが、そうした投資スタンスは、日本政府がアフリカなどの地域への海外投資やすという目標達成寄与するものである



<組織としての公式見解でなくても意義は大きい>


この報告書の著者のフィオナ・スチュワートとフアン・イエルモは、OECD金融企業局金融課統括責任者であるが、


報告書冒頭の注意書きのところで、「本稿表明されている見解は、OECD理事会承認した勧告OECD委員会によって支持されているその調査分析などに依拠しているものの、著者自身のものであり、しもOECD加盟国政府見解反映したものではない。


特に、日本政府は、本稿で取り扱われている問題は依然として検討中であるとして、本稿への一切のコメントを差し控えた」とあるが、OECDの公式文書にこの主旨が盛り込まれた意義は大きいものと思われる。

以上












SRIをGPIFは採用すべきか その2

OECDGPIFに関して報告書を公表した経緯>



このテーマを論じようとしていたら、OECDが「年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)のガバナンス及び資産運用方針改善案」(フィオナ・スチュアート&フアン・イエルモ共著)というレポートを公表していることが判った。201012月のことである。




このレポートは、年金積立金管理運用独立行政法人の運営に関する検討会の2010115日会合で、山崎養世氏が提出したものである。当日の議事録要旨を見ると(厚生労働省のホームページで公表)、



GPIFの在り方については、公的な第三者の意見を聴く必要がある。日本政府はOECDに加盟し、OECDのガイドラインは日本も批准しているということで、OECDGPIFの評価を依頼。日本の公的年金の運用の在り方について、国際的な機関からレビューを受けるのは初めての試みだろう」(以上引用)


とあり、同レポートの内容を山崎氏が紹介しつつ、論点を整理したようである。



我々が注目するのは、ガバナンスよりも、GPIFESGを考慮した投資に踏み切るべきであるとしていることと、UNEP-FIが提唱するPRIに署名することを示唆していることである。



<SRIに関する部分の前提と示唆> 




(以下は報告書からの引用である)

GPIF のより一層多様化なくとも考慮されるべきである。Mitchell 要約しているように、「成長するにつれ、高齢社会への約束義務への認識まる。


これは世界的規模での収益と、資金枯渇するシステムのリスクとのトレード・オフにし、より洗練された方法必要性こす。するに、公的運営されている基金受託者はより運用成績理論的根拠国際的多様性価値及びより積極的運用機会費用について一層認識めていかなければならない」。(同報告日本語版P25-26


「本稿の目的は、GPIFの資産運用方針立案のための具体的な提案を行うことではないが、ガバナンスが改善された暁に考量すべき事項として、以下の諸点がある。」⇒全部で4つ掲げているが、その4番目として(要旨と本文P29)


(4)運用方針は、GPIFが国内経済及び金融安定性に及ぼす影響の可能性を考慮し、環境、社会及びコーポレートガバナンス(ESG)の要素を含むべきである。GPIFf国連の責任投資原則の署名機関になることができよう。


(以上引用終わり)