家督相続人の順位と類型 | 愛媛県松山市の司法書士事務所、山岡信己のブログ

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家督相続人の順位と類型について。


たとえば、
昭和19年死亡の人の相続手続をしていなかった場合はどうなるか。



相続が開始した日(死亡した日)により、
適用される法律が異なります。

たとえば、現在死亡した場合は、現行の民法が適用され、
相続人、相続分が決まります。

しかし、昭和19年に死亡した人の相続で、まだ相続手続きが現在も終わっていない
場合、旧民法(明治31年7月16日から昭和22年5月2日以前の相続)が適用となり、
旧民法に従い、相続人、相続分が決まります。
旧民法(明治31年7月16日から昭和22年5月2日以前の相続)
の場合は、家制度に象徴されるように特色があり、家督相続などが発生します。


今回は、この旧民法について触れてみましょう。



戸主(いわゆる家の主)が死亡した場合、
家督相続の効力により、戸主たる身分すべて相続するほかに、
戸主が有していた一切の権利義務(財産など全て)を承継します。

戸主の死亡の場合の外、戸主が家から去ったときなどに家督相続が開始されます。
死亡の場合はわかりやすいですね。
死亡以外の場合は、たとえば、隠居、婚姻で家を去る、国籍喪失、
女戸主の場合の入夫婚姻など、家の主の立場からはなれてしまう時です。


この家督相続ですが、
家督相続人にも順位や種類があります。

第1順位は、 
これは直系卑属(自分の子供など)が家督相続します。
複数卑属がいる場合は法律で定まった順序によります。
(第一種法定推定家督相続人)

第2順位は、
戸主が指定した人が家督相続します

第3順位は、
親または親族会によって家族から選ばれた人が家督相続します。
(第一種選定家督相続人)

第4順位は、
直系尊属の中で親等の近い人が家督相続します。
(第2種法定推定家督相続人)

第5順位は、
親族会によって、親族、本家、分家などから指定されたものが家督相続します
(第2種選定家督相続人)



この入門だけでも少しややこしいですが、
実際の相続手続においては、
さらに、何代もの相続が次々と発生しており、
その事例に該当しそうな適用する判例、通達を読み解いていくことになります。


なお、戸主ではなく、家族の死亡の場合は遺産相続によります。

平成の現在においても、この旧民法適用ケースでの
相続手続きをずっと行っていなかった場合、
原則として、この旧民法の家督相続の手続をとることになります。

前回、相続手続は早くやったほうが良いという記事をかきましたが、
ずっと放置していると、後の世代において、このような例も出てきてしまいます。







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