遺産に関することは、いつまでに決めればよいか。 | 愛媛県松山市の司法書士事務所、山岡信己のブログ

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遺産に関することは、いつまでに決めればよいか。

答えは、出来るだけ早く決めたほうがよい、です。


遺産を誰がどれだけ相続するかの話については、
いつまでに決めなければならないという期限の締め切りはありません
(*相続税申告は相続発生後10ヶ月以内にやらなければなりません。)

しかし、期限が決まって無いからといって、
遺産について話し合わず放置していると、
いざ、遺産のことについて話がまとまったとしても、
すぐ遺産について決めた場合にくらべ、費用や時間が増大してしまいます。

理由としては、住民票などの書類は、死亡後の保存期間が5年など、
一定期間しか保存されていないため、破棄されて、役所に無い場合には、
別途司法書士などが作る書類が必要となるためです。

次に、相続人のうち認知症の方が出来てしまうと、
遺産について手続きに長期間を要し、別途裁判書類作成が必要となります。
また、
遺産全てを長男に相続させるといったことが不可能になります。

また、相続人のうちだれかが死亡し、次の相続が発生すると、
費用や時間が増大してしまいます。
それに、被相続人と疎遠な方が相続人となってしまう場合もあるため、
もはや話し合いで遺産相続について内容を決めることが困難になるという欠点もあります。


相続に関することは、お早めに。






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