遺言が無効である場合 | 愛媛県松山市の司法書士事務所、山岡信己のブログ

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遺言書が無効である場合について。

遺言が方式違反などにより、
法律が要求するとおりの方式どおり作成されておらず、
無効であると推定できる場合であっても、
その遺言書を捨てたりするべきではありません。


よくあがる主な点だけ述べてみたいと思います。


まず、無効であるかどうかの判断は、最終的には裁判所で定まるため、
無効におもえる遺言であっても、有効な遺言であると
判断される可能性があるということです。
これを家族だけで判断するべきではないといえるでしょう。


次に、仮に遺言として無効とされた場合であっても、
その書面が、死因贈与として認められることもあります。
死因贈与とは、遺言ではありませんが、死んだことを原因として、贈与をすることをいいます。
なお、この場合において、遺言が死因贈与として解釈されるかどうかの判断は、
判例は、「民法550条所定の書面を、書面に贈与のあったことを確実に看取し得る程度の記載がされていれば足りる」
と解しており、かなり広い解釈であるといえます。




まあ、このような事態にならないように、方式違反などによる遺言を作らず、
正しく遺言書を作成しておくことが、もっとも大切ですケドね。






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