こんにちは。宮崎・延岡をこよなく愛する社労士@やまねこです。
昨日、「雇用調整助成金」 関係で日記を書いたことで、数件ほど問い合わせがあったので補足日記まで。^^;
昨日の日記で私が知らなかった(把握しきれていなかった)内容というのは、雇用調整助成金でも“教育訓練”に関する事項でした。
私は “日曜日に行われた教育訓練” は原則NGと思っていたのですが、実はそうではなかったのですね^^;
前提として給与算定期間内に振替休日が取得できれば、その日曜日に行われた教育訓練も雇用調整助成金の対象になるということだったのです。
し…知らなかった。。。
っていうか、いつの間に変わったの…?(アセ)
しかもその日(日曜日)に教育訓練が行われたことによって仮に週40時間を超えた場合は、当然のことながら振替出勤手当が発生するというものでした。
これにより出勤簿には“出勤寄り”の記録を残すのが好ましいとのこと…
( ̄□ ̄;)単に休業じゃダメなの?
あっ…非常にマニアックな内容ですね。
社労士の方は上記でご理解下さいませ。
それ以外の方は直接ご連絡ください(笑)
いずれにしても私自身のリサーチ不足を露呈した結果となったわけでした。
追記
偉そうな事を書くわけではありませんが、個人的に私は助成金を扱いたくない社労士です^^;
その理由はまたいつか。(^-^)/
本日もここまでお読み頂き、誠に有難うございました。m(_ _)m