相手方保険会社の提案に納得できないとき | 弁護士山中靖広のブログ

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東京都立川市で法律事務所を開いている弁護士山中靖広のブログです。

交通事故の被害に遭うと、多くの場合、相手方保険会社と交渉することとなります。

任意保険会社は示談代行というサービスを行っているからです。

 

では、相手方任意保険会社は充分な提案をしてくれるでしょうか?

これは、ケースに寄りますが、多くの場合、慰謝料については低い提案しかくれないことが多いです。

すなわち、「赤い本」の基準(裁判基準とも言われます)と比べてかなり低い金額で提案をされることが多いです。自賠責基準と変わらない提案の場合もあります。このような場合にそのまま示談すると、被害者の方は充分な金額の慰謝料をもらえないことになってしまいます。

 

その点、弁護士が代理人として交渉すると、「赤い本」基準か、それに近い額で示談できることが多いです。

 

上記は、基本的に、入通院慰謝料についても後遺障害慰謝料についても当てはまります。

その他、休業損害等も弁護士が交渉したほうが金額が上がることがあります。

 

さらに、後遺障害の等級認定についても弁護士が代理人として自賠責に被害者請求をしたり、異議申し立てをするなどの形で被害者の方の力となることができます。

 

また、後遺障害が認定された場合における後遺障害慰謝料、逸失利益の交渉についても、弁護士にお任せいただいたほうが十分な金額を得られる可能性が高まると考えられます。なぜなら、相手方保険会社は被害者本人には低めの提案をすることが多いからです。もっとも、弁護士に対しても最初は低めの提案をしてくることもありますが、弁護士であれば専門的知識を活かして交渉を行うことができます。また、それでも納得のいく額での示談に至らない場合は、訴訟を行うという選択もあります。

 

以上のように、相手方保険会社は必ずしも十分な額の提案をしてこないので、一般に、弁護士に交渉等をお任せいただくほうが十分な補償を受けられる可能性が高まると思います。もちろん、ご依頼によるメリットの有無や程度は案件に寄りますので、ご相談いただければ、その点についても詳しく説明します。

 

当事務所では交通事故については相談だけなら無料です。ご相談ご希望の方は、まずは、電子メールかお電話でご予約の上、立川の事務所にご来訪をお願いします。

 

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