自賠責への被害者請求もぜひ弁護士にご相談ください | 弁護士山中靖広のブログ

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交通事故の被害者は直接加害者側の自賠責保険に請求することができます。これを被害者請求と呼んでいます。被害者請求は治療中に行ってそれまでの治療費や慰謝料などの支払いを求めることもでき、また、症状固定後に行って後遺障害の等級認定を求めることもできます。

 

自賠責は重過失以外の過失は相殺せず、また、基準が決まっていて交渉の必要なく支払ってもらえる点は被害者にとって助かる制度といえるでしょう。また、自賠責で後遺障害の等級が認定されると、相手方の任意保険に請求する際にその等級を前提とした請求をしやすいので、症状固定後に行って後遺障害の等級認定を求めることにもメリットがあります。

 

もっとも、後遺障害の等級は必ず認定されるわけではありません。医師が作成する後遺障害診断書をおもな資料として審査がされるのですが、被害者側の期待に反して非該当だったり、12級の認定を予想していたところ14級だった、ということもあります。そういう場合は、異議申し立てを行うことができます。ただ、特に資料を追加せずに異議を出すだけでは、有利なほうに変更されることは期待できません。追加の検査結果、医師の意見書、被害者の陳述書、など資料を追加することで主張をより強固に根拠づけることができれば、通る可能性があります。もちろん、代理人弁護士による場合は弁護士による異議申し立て書の書き方も重要だと思います。

 

被害者請求はご自身で行ったり行政書士に依頼する方もいるようですが、本来、専門家に頼むなら弁護士が適任です。なぜなら、被害者請求も交通事故をめぐる紛争の一環として行われるものであり、専門的知識があったほうがよく、また、紛争案件を扱うことができるのは弁護士だけだからです。

 

多くのケースでは自賠責から支払いを受けても、基準の関係で、本来支払われるべきものの一部の支払いを受けただけで残りは任意保険会社に請求することになるので(被害者側の過失が大きい場合等を除く)、その際に代理人として交渉できるのは弁護士だけです。それゆえ、自賠責への被害者請求を検討されている場合も、ぜひ、弁護士にご相談ください。

 

当事務所では交通事故については相談だけなら無料です。ご相談ご希望の方は、まずは、電子メールかお電話でご予約の上、立川の事務所にご来訪をお願いします。

 

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