原状回復バスターズ <事務所・エアコントラブル> | 原状回復バスターズ活動日記 03(5962)7660 

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原状回復バスターズとは、事務所・店舗の原状回復問題の解決をサポートする「敷金診断士」「一級建築士」等で構成された専門家集団のこと。「オフィス原状回復ガイドライン」に従い、大手消費者金融会社・上場企業をはじめ様々な業種の原状回復問題を解決。

エアコントラブル


エアコンについては大きくふたつに分けられます。



「貸主が設置した場合」と「賃借人が設置した場合」です。

まず、「貸主が設置した場合」ですが、これもふたつに分けられます。

ひとつは、「付帯設備品」扱いになるもの。もうひとつは、「残置物」扱いに
なるものです。

これは契約時に契約書や重要事項説明書内に、あるいは別添書類として、「付
帯設備一覧」が用意されている場合がありますが、その中に「エアコン」が記
載してある場合は、概ね「付帯設備品」扱いになります。

この場合は、入居中に自然発生した(入居者に責任のない)不具合については、
貸主負担で修理・交換をしなければなりません。

したがって賃借人が費用負担をすることはありません。

しかし、故障を勝手に修理してその費用を貸主に請求しても認めてもらえない
ことが多いので、必ず先に貸主に連絡してください。


そして「残置物」扱いになっているもの。これは、前の入居者が残していった
ものや、貸主が使用可能なのでサービスとして設置しているものなどですが、
これらについては、「付帯設備一覧」等に記載しなかったり、あるいは記載し
ても但し書きがついていて、貸主の管理義務を放棄したものです。


多くの場合は、たとえば「自分のエアコンを使用したいのなら、処分しても構
いません」とか「入居中に故障した場合、修理・処分は自由ですが(貸主は)
一切関知しません」といった内容となるのですが、エアコンの場合、特に最近
はリサイクル法などのために、処分するのにもかなりの費用が発生しますので
、このような扱いにされている場合は、契約時に貸主に処分してもらうとか、
入居中に故障した場合の処分費用を負担してもらうようお願いするなど、はっ
きりさせておくことが必要です。


次に「賃借人が設置した場合」ですが、その前にこんなことがありましたので
、付け加えさせていただきます。


ある方がエアコンの必要の無い秋頃にあるマンションを借りて入居しました。

翌年の夏を迎えて、(「エアコン設置可」とされていたので)エアコンを設置
しようとしましたが、肝心のスリーブ(配管用の穴)が無いことに気づきまし
た。

そのマンションはかなり古い建物でエアコンの設置など考慮されずに建てられ
たもので、規約により、壁に穴を開けることも許されていません。

他の居住者の多くは、前回の全面改装の時に安価で一斉に窓を改良してエアコ
ンが使えるようになっていたのですが、その部屋は賃貸であったため、その際
に改良をしませんでした。

そこで貸主に窓の改良をお願いしましたが、承諾してもらえず、止む無く、自
分で費用を負担しようとしましたが、数十万円必要ということになり、結局、
退去を余儀なくされてしまいました。


と、こんなこともありますので、「エアコン設置可」となっていてもどこにど
んなエアコンがつけられるのかよく確認しておくことが大切です。


さて、それでは問題なく「賃借人が設置した場合」のトラブルですが、これは
基本的には設置が許可されている場合は、退去時の取り付け用のビス穴等につ
いての負担義務は発生しません。


といっても、よく引越し業者がラフに扱って、エアコン設置場所付近の壁紙を
破ってしまったり、柱等に傷をつけたりしてしまうことがありますが、この補
修費用は負担しなければなりません。


当然のことですが、入居中の故障や不具合等の修理費用は賃借人負担となりま
す。


また、よくあることですが、「貸主が設置した場合」と「賃借人が設置した場
合」とに関わらず、フローリングの部屋のエアコンの直下にラグやカーペット
を敷いていてエアコンの水漏れに気づかず退去時にフローリングが腐食してい
たり、ブヨブヨになっていたりすると、その補修費用も賃借人負担となります
のでご注意ください。

エアコンの水漏れ等に関連する「善管注意義務違反」については、

ガイドラインでも記載があいまい(「賃借人の負担になると考えられることが多い」など)で

個々の事情で変わってきますので、絶対負担しなければならないとは考えない方がいいと思い
ます。