事務所移転で困っていませんか?
原状回復バスターズが解決します。
<紛争予防ガイダンス> 「オフィス原状回復ガイドライン」に基づきご相談に乗ります。
Q1 賃借人(借りる側)に不利な特約について有効性に問題はないのですか。
A 賃借人(借りる側)に修理等の費用を負担させる特約は、『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に記載されている以下の3つの条件を満たしていないと特約の有効性に問題があると考えられます。
(1) 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
(2) 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を負うことについて認識していること
(3) 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
以上の3つの条件をわかりやすく解釈してみます。
(1) 第三者からみてもぼったくりではないこと
(2) 借りる側が、明確な説明を受けてよく理解をしていると認められること
(3) 借りる側が、契約書・特約欄等にサインをしていること
この条件を満たしておくことが必要であると思われます。
Q2 契約書に「原状回復」という記述がありますが、どういうことをすれば良いのでしょうか。
A 賃借人の故意・過失による損耗・毀損を復旧すれば良いのです。
日本住宅性能検査協会が考える原状回復
目的物件から搬入物、設置物を収去し、目的物件からとりはずし、又は移動したものを元に戻し、通常の使用で発生する経年変化・通常損耗以外の賃借人の故意・過失に基づく原状回復義務の目的物件の汚損、破損箇所を賃借人が賃貸人と負担割合を定め、約定の方法・最小施工単位で約定の業者に依頼して修理工事を行うことです
Q3 賃借人の不注意でタイルカーペットを汚してしまいました。一部分の汚れなのですが全面貼替えの見積もりが来ています。拒否できないのでしょうか?
A 契約書の条項に「明確」な記載があれば、全面貼替えとなる場合があります。その条項の記載があっても使用状況等によっては、負担軽減や部分貼替となる場合もあります。まずは、契約内容の確認と使用状況の確認が必要となります。