オフィス賃貸借契約トラブル(3) | 原状回復バスターズ活動日記 03(5962)7660 

原状回復バスターズ活動日記 03(5962)7660 

原状回復バスターズとは、事務所・店舗の原状回復問題の解決をサポートする「敷金診断士」「一級建築士」等で構成された専門家集団のこと。「オフィス原状回復ガイドライン」に従い、大手消費者金融会社・上場企業をはじめ様々な業種の原状回復問題を解決。

■ビル賃貸契約に伴うトラブル■(3)



<ビル賃貸借に適用される法律は何か>



1借地借家法が適用されるケース ①




建物全部、または建物の一部の賃貸借について借地借家法が適用される。


ただし、「建物の一部」といっても様々なケースが考えられる。


「建物の一部」には1個の独立した部屋や、デパートの食品売り場のような単なるスペース貸しなども


考えられる。


借地借家法が適用されるには、その場所が壁などで他の場所と区切られ特定された場所で、


しかも固定化されている必要がある。


一方、壁や間仕切りがない単なるスペースを貸したものに借家権は発生しない。



借地借家法は平成4年の8月1日に施行された。


この借地借家法のベースになっているのは民法である。


民法は、契約関係や取引などについて、共通の一般的な原則を決めた法律である。


そのため、原則法とか一般法とも呼ばれている。


商取引、個人と個人の取引、企業間の取引などのすべての契約関係(取引)に対して民法が適用される。


まず、ベースとなる民法があり、その上に民法よりも優先する法律として借地借家法が存在する。


借地借家法は原則法である民法よりも優先する特別法である。


一般原則に対しては特別法規の方が優先する。


そのため、借地借家法が適用される場合は民法よりも借地借家法が優先しているということになる。


借地借家法の条文にない事柄に関しては、一般原則の民法が適用され、


借地借家法に明記されている事柄については借地借家法が優先するのである。


このように法律には「一般」と「特別」という関係が存在する。〔続〕


(555)