1.居住権とは
「居住権」は法律上の特別な権利というわけではない。
居住権は人が居住することに対する利益を保護する権利である。
これを「居住権」と呼んでいる。
これは賃料を支払って建物を借りている基本的な賃借人の権利にすぎないため、
「貸借権」と同じ意味である。
2営業権とは
「営業権」も借地借家法上で特別強い権利を持っていない。
ただし、明渡をする場合、一般の店舗と事務所では立退料に違いがある。
オフィスの場合、立ち退きによって影響がかなりあるとは考えにくいが、
店舗などには顧客がついているため立地条件はかなり重要な問題となる。
また、店舗の設備はかなりの費用がかかっているため、設備に対する費用が必要になる。
それでも、賃借人の営業権を借地借家法上で特別扱いはしているわけではない。
このように考えると、居住目的であっても事業目的であっても、
賃貸借契約だけに注意すれば良いということが分かる。
この賃貸借契約の法律的根拠は借地借家法と民法にある。
(続く)