事業承継が進まない障害の1つの個人保証。
すなわち、後継者である親族やM&Aで引き継いだ新たな後継者(上場企業除く)に
会社の保証を代替させるという悪習です。
中小企業の後継者に代表者保証を求めないという制度が今回取り上げられています。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190531-00000141-jij-
pol&fbclid=IwAR1YEUtgIGhA61fAKIPWNF_kWeAAk6vCIbrJwjGjqAAKae_bNQ9zYVNhz9Q
実はこの制度、すでにあったんです。
しかも平成26年から。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201503/4.html
ただどんな会社の後継者も保証義務が外れるわけではありません。
ざっくりいうとポイントは2つ
・法人と経営者の財産を区分(経営者が私物化していない)
・財務状況が健全で借入金の返済に支障がない会社
こういう会社は代表書保証を外しましょうというガイドラインはあったのです。
ただ制度は作ったものの運用は民間にお任せ状態。
昔からの慣習で後継者に対する代表者保証は求め続けられてきました。
昨今の後継者不足問題から、様々な事業承継制度が見直される中、
こちらについてもやっと政府が本腰を入れてくれることになりそうです。
制度自体が変わるのか、金融庁から金融機関への指導が徹底されるのか、
いずれにしても漸く現実的な制度として動きそうですね。
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公認会計士・税理士 山川 賢記