民事訴訟/調査の嘱託 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

裁判所は、申し立てまたは職権で、必要な調査を、内外の官庁公署・学校・商工業会議所・取引所その他の団体に嘱託しうる(民事訴訟法186条)。

 

事実の報告を求める点では証人尋問に近いし、経験則・法規などの知識の報告を求める点では鑑定に近い。

 

それ自体特殊な証拠調べと解し、報告・回答の書面は手続き保障上、口頭弁論に上程して当事者に意見を述べる機会を保障すべきであるとするのが通説・判例です。最高裁判決昭和45年3月26日は、書証に転換してその手続きをする要はなく、また当事者の援用を要しないとしています。