特別の寄与/相続 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

相続法の民法改正の一環として、1050条が設けられました。

本条1項により、相続人ではない者が、相続の開始後、相続人に対して、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を求めることができる制度が新設されました。

 

このような特別寄与料の制度が新設された背景には、現行法上、寄与分は、相続人にのみ認められるものであり、相続人以外の者(例えば相続人の配偶者)が遺産の形成または維持に多大な貢献をした場合であっても、その分配を受けることができず、それは実質的な公平に反すると考えられてきたことがあります。

 

特別寄与者とされるのは、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族」に限定されます。

 

申立を受けた家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。

 

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときにはできないものとされました。